事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(ネ)10014 |
| 判決日 | 2024-08-08 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条 |
| 当事者 | 控訴人 株式会社くじらITサポートサービス |
この事件の代理人
- 篠原一廣(控訴人代理人)/東京弁護士会
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張 (1) 前提事実、争点及び当事者の主張は、以下に当審における当事者の補充主張 を加えるほかは、原判決の事実及び理由の第2の2~4(原判決2頁12行目~1 4頁21行目)に各記載のとおりであるから、これらを引用する。 (2) 当審における当事者の補充主張 (控訴人の主張) 原判決は、本件投稿をするに至るまでの控訴人担当者と被控訴人とのやり取りに つき、被控訴人は受注していない業務である仕様の評価については回答することが できないとの趣旨を明確に回答していたと認められるから、被控訴人が理由を一切 説明することなく回答を拒否したとの意味に理解できる本件投稿部分1中の「なん - 2 - で答える必要あるの?」との表現は、実際のやり取りを要約したものではなく、客観 的事実に反すると認定判断した。 しかし、本件アナライザー案件においては、インターネットやLANなどのコン ピュータの通信回路において、一定時間内にネットワーク上で転送されるデータ 量(トラフィック)を正確に計測できることがシステムの必要不可欠な条件であり、 これを計測できないのであればシステムとしての価値も全くなく、開発自体が無意 味となってしまうものであった。そのため、控訴人担当者は、被控訴人からの「資料 にあるyoutubeなどは「https通信」のため検知ができず、上記課題管理表#9でご連絡 いただいた本プロジェクトのゴールにも掛かると思われ」るとの指摘に対し、被控 訴人による指摘の趣旨や理由を確認し続けたにすぎず、仕様の評価を求めたもので はなかった。それにもかかわらず、被控訴人は、控訴人担当者からの質問が仕様の評 価に関するものに当たるとして回答を拒否し続けた。そこで、控訴人は、被控訴人が 回答を拒絶する合理的な理由を何ら述べることなく一方的に回答を拒否したものと 考え、本件投稿部分1中の「なんで答える必要あるの?」と表現したものであって、 これは、実際のやり取りを要約したものであり、客観的事実に反するものではない。 (被控訴人の主張) 被控訴人は、控訴人及び控訴人担当者に対し、「なんで答える必要あるの?」とい った常識のない、言葉遣いの悪い返答はしていない。本件投稿部分1の同表現は、閲 覧者に対し、被控訴人は常識がない、敬意を持たない粗暴な受注者との印象を抱か せる虚偽のものである。 被控訴人は、被控訴人のできる範囲で、控訴人及び控訴人担当者からの問合せに 対応しており、回答を拒否した事実はない。
主文(判決文より)
1 原判決中、控訴人敗訴部分を取り消す。 2 上記の部分につき、被控訴人の請求をいずれも棄却 する。 3 訴訟費用は第一、二審を通じて被控訴人の負担とす る。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。