審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和5(行ケ)10107
判決日2024-08-28
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 トクデン株式会社/被告 鈴木工業株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は、特許発明と引用発明との相違点
の有無及び相違点について容易想到性が認められるか否かである。
2 特許庁における手続の経緯等
被告は、発明の名称を「誘導加熱コイルユニット、及び誘導加熱システム」
とする特許(特許第6114435号。以下「本件特許」といい、本件特許の
願書に添付した明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。)の特許権者
である。
原告は、令和4年3月31日、被告を被請求人として、本件特許につき特許
無効審判(以下「本件無効審判」という。)を請求し、特許庁は、これを無効
2022-800026号事件として審理した。被告は、令和5年3月3日付
け訂正請求書を提出し、本件特許の特許請求の範囲の記載の訂正(以下「本件
訂正」という。)を求めた。
特許庁は、令和5年8月17日、「特許第6114435号の特許請求の範
囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項
〔1、5、6〕について訂正を認める。本件審判の請求は、成り立たない。」
との審決(以下「本件審決」という。)をし、その謄本は、同月25日原告に
送達された。
原告は、令和5年9月21日、本件審決のうち、審判の請求は成り立たない
とした部分の取消しを求めて訴えを提起した。
3 特許請求の範囲の記載等
本件訂正後の特許請求の範囲(請求項1から6まで)の記載は、次のとおり
である(以下、各請求項に係る発明を請求項の番号に応じて「本件発明1」な
どといい、本件発明1から6までを併せて「本件各発明」という。)。
【請求項1】(本件発明1)
加熱対象物を誘導加熱により加熱する加熱コイルと、
電気絶縁性を有するセラミックまたは樹脂で構成され前記加熱コイルを収容す
るケースと、を備え、
前記ケースは、前記ケースの内部と外部とを連通し前記ケースの外部から供給
される冷却用気体を前記ケース内に供給するためのものであって供給側のエア
配管が接続される供給口と、前記ケースの内部と外部とを連通し前記供給口か
ら前記ケースの内に供給された前記冷却用気体を前記ケースの外部へ排出する
ためのものであって排出側のエア配管が接続される排出口と、前記ケースと前
記加熱コイルとの間に形成され前記供給口と前記排出口とを繋ぐ冷却経路と、
を有し、
前記冷却経路は、前記加熱コイルにおける前記加熱対象物側の面と前記ケース
との間に形成され前記加熱コイルの表面及び前記ケースの内面を冷却するため
の第1冷却経路と、前記加熱コイルの外周部と前記ケースとの間にあって前記
加熱コイルの外周部に沿って形成され前記加熱コイルの外周部を冷却するため
の第2冷却経路と、を含んでいる、
誘導加熱コイルユニット。
【請求項2】(本件発明2)
加熱対象物を誘導加熱により加熱する加熱コイルと、
前記加熱コイルを収容するケースと、を備え、

主文(判決文より)

1 特許庁が無効2022-800026号事件について令和5年8
月17日にした審決において審判の請求は成り立たないとした部分
のうち、特許第6114435号の請求項1及び4から6までに係
る部分を取り消す。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は、被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。