損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和6(ネ)10016
判決日2024-08-28
分類知的財産 / その他
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条

この事件の代理人

  • 村西大作(原告代理人)/第一東京弁護士会

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張は、次のとおり補正し、当審における当
事者の主張を後記4のとおり付加するほかは、原判決の「事実及び理由」中、
第2の3及び4(原判決5頁25行目から9頁12行目まで)に記載のとおり
であるから、これを引用する。
(原判決の補正)
⑴ 第2の4⑵「争点 1-2(原告に生じた損害の有無及びその額)について」
の(原告の主張)(原判決7頁13行目及び14行目)を「被告の不法行為に
より、原告は、やむを得ず本件訴訟を提起するなどの対応を余儀なくされ、
有形無形の損害を被った。被告の不法行為と相当因果関係のある損害は20
0万円を下らない。」と改める。
⑵ 第2の4⑷「争点 2-2(被告に生じた損害の有無及びその額)について」
の(被告の主張)のうち原判決9頁2行目「その損害額は、」から3行目末尾
までを「その損害額は、諸経費相当額320万円、慰謝料700万円の合計
1020万円である。」に、9行目及び10行目を「したがって、被告に生じ
た損害額は合計2億6020万円となるところ、本件では諸経費相当額及び
慰謝料の各全額並びにアイデア料相当損害額の一部の合計2000万円の損
害賠償を請求する。」に、それぞれ改める。
4 当審における当事者の補充主張
⑴ 本訴争点1-1(原告の被告に対する不法行為に基づく損害賠償請求権の
有無)について
(原告の主張)
被告は、既に類似の施策が実施され、本件施策が被告アイデアを採用した
ものでないことを理解し得た後も、原告及び原告訴訟代理人に対して執拗か
つ一方的に対価の支払要求をして業務を妨害し、本件訴訟の提起等の対応を
余儀なくさせており、被告の行為は不法行為を構成する。
(被告の主張)
アイデア提供者に支払を命ずる原判決は一般常識として相当でない。
⑵ 反訴争点2-1(被告の原告に対する不法行為に基づく損害賠償請求権の
有無)について
(被告の主張)
被告アイデアは、年賀はがきの授受を行う者双方が抽選により商品等を受
け取れる「方法論」を提案したものであるが、原告は、同じ意味・目的を有
する本件施策を独断で実施して盗用した。また、原告訴訟代理人は、執拗に、
法的措置を取るなどの脅しともとれる言動をした。

主文(判決文より)

1 原判決を次のとおり変更する。
2 被控訴人が実施した平成31年用年賀はがきに関する「送る人に
も福来たるキャンペーン」について、被控訴人の控訴人に対する原
判決別紙被告実用新案権等目録各記載の実用新案権又は著作権の侵
害による不法行為に基づく損害賠償債務又は不当利得返還債務がい
ずれも存在しないことを確認する。
3 控訴人は、被控訴人に対し、11万円及びこれに対する令和5年
1月15日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。
4 被控訴人のその余の本訴請求及び控訴人の反訴請求をいずれも棄
却する。
5 訴訟費用は、第1、2審を通じて、本訴反訴ともこれを200分
し、その1を被控訴人の、その余を控訴人の負担とする。
6 この判決は、第3項に限り仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。