事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(ネ)10018 |
| 判決日 | 2024-08-29 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項1号、民法709条 |
| 当事者 | 控訴人 株式会社三五館シンシャ/被控訴人 ワック株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点に対する当事者の主張は、次のとおり補正し、後記 3のとおり当審における控訴人の主な補充主張及びこれに対する被控訴人の反 論と、後記4のとおり当審における控訴人の予備的請求原因事実の追加に係る 当事者の主張を付加するほかは、原判決の「事実及び理由」中、第3の1ない し3(原判決2頁1行目ないし12頁19行目)に記載のとおりであるから、 これを引用する。 ⑴ 原判決2頁17行目,18行目、19行目、25行目(2か所)、3頁1行 目の「原告表示」をいずれも「当審控訴人表示」と改める。 ⑵ 原判決3頁2行目の「次の」を「当審控訴人表示目録記載の」と改め、6 行目末尾の次に「なお、当審控訴人表示目録第1①の『オノマトぺ』とは、 『擬音語・擬態語』を意味する(甲12の1)。」を加え、7行目から18行 目までを削る。 ⑶ 原判決3頁22行目ないし23行目の「上記①~④の特徴」を「当審控訴 人表示目録第1①~④の特徴」と改める。 ⑷ 原判決4頁3行目、6行目、7行目の「原告表示」をいずれも「当審控訴 人表示」と改める。 ⑸ 原判決4頁9行目の「14種類」を「17種類」に、11行目の「14冊」 を「17冊」と、それぞれ改める。 ⑹ 原判決4頁18行目(2か所)、5頁11行目の「原告表示」をいずれも「当 審控訴人表示」と改める。 ⑺ 原判決5頁22行目の「ではない。」の次に「なお、控訴人書籍の題号には、 『メーター検針員テゲテゲ日記』の『テゲテゲ』(適当、中くらいを意味する 鹿児島方言)、『コールセンターもしもし日記』の『もしもし』(『申し』に由 来する感動詞)など、オノマトペでないものも存する。」を加える。 ⑻ 原判決6頁2行目、10行目、12行目、22行目、24行目、25行目、 26行目、7頁2行目、3行目、4行目、18行目、19行目、8頁5行目、 21行目の「原告表示」をいずれも「当審控訴人表示」と改める。 3 当審における控訴人の主な補充主張及びこれに対する被控訴人の反論 〔控訴人の主な補充主張〕 ⑴ 争点⑴(当審控訴人表示の「商品等表示」該当性)について ア 当審控訴人表示 控訴人書籍は、別紙2控訴人書籍目録記載のとおり、現在までに合計1 7種類が発行されており、その外観は証拠(甲18)のとおりである。こ れらの書籍は、いずれも当審控訴人表示目録に記載した形式で共通してい る。 なお、原審では、控訴人書籍の表紙について、①題号、②表紙の色、③ イラスト、④コメントの4点により、控訴人の商品等表示(原判決にいう 「原告表示」)の内容として特定していたが、当審では、当審控訴人表示目 録のとおり、これら4点の内容をさらに具体化して特定したものを、当審 控訴人表示として主張する(当審控訴人表示目録の下線部分は、原審にお いて主張した「原告表示」との共通部分である。
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴人が当審で追加した請求を棄却する。 3 当審における訴訟費用は、控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。