損害賠償請求控訴事件(特許権侵害)

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和6(ネ)10010
判決日2024-08-29
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法102条3項
当事者控訴人 株式会社FLORe/被控訴人 株式会社MIC

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張は、後記3及び4のとおり、
当審における控訴人の主な補充主張(構成要件充足性及び損害額に関し)並び
に当審における控訴人の新たな無効理由の主張及びこれに対する被控訴人の主
張を付加するほかは、原判決の「事実及び理由」中、第2の2、3及び第3(原
判決2頁15行目から25頁10行目)に記載のとおりであるから、これを引
用する(以下、引用する原判決中の「別紙」は「原判決別紙」と、「被告製品」
は「控訴人製品」と読み替える。その他、原審で用いられた略語は、当審でも
そのまま用いる。)。
3 当審における控訴人の主な補充主張(構成要件充足性及び損害額に関し)
⑴ 控訴人製品は本件発明の技術的範囲に属するか(争点1)について
ア 本件発明の構成要件Dは「左右の前身頃部材を・・・連結するとともに、・・・
連結幅を調整可能に設けられた」とするところ、原判決は、「本件明細書に
おいて『連結部材』として具体的例示されているものは、いずれも連結部
材同士の連結を解除しなければ、その連結幅を調節できない」(35頁17
行目ないし19行目)とした。
しかし、構成要件Dは、その前段の「左右の前身頃部材を互いに連結す
ること」と、後段の「連結幅を調節可能に設けられた複数の連結部材」を、
「ともに」の語句により繋げて記載していることは、文言上明らかである。
このような記載からごく自然に構成要件Dを解釈すると、構成要件Dの
「複数の連結部材」とは、「左右の前身頃部材を互いに連結する」状態を維
持しながら「連結幅を調節可能」とするものである。
本件発明の構成要件Dの複数の連結部材とは、本件明細書の図9に示さ
れる複数の連結部材27であり、フックとアイの組み合わせが開示されて
いる。これについて、例えば、複数の連結部材の中からいくつかのフック
とアイを用いて垂直方向に列を揃えて係合させるほか、異なる列での係合
を実現することができる。
本件発明の構成要件Dの複数の連結部材は、縦方向の列により連結部材
(複数の列状のフックとアイ)を係合(連結)させるとともに、縦方向の
列を超えて隣の列のフックとアイの係合(連結)も許容する自由度の高い
調整を実現可能とする構造を備える。
本件発明の女性用衣類を着る、脱ぐ、調節する各場面を想定すると、連
結部材(複数の列状のフックとアイ)について、フックとアイの係合(連
結)を「ひとつずつ」係合(連結)したり解除したりすることとなる。つ
まり、本件発明の女性用衣類を着る、脱ぐ、調節する場合、どこかの連結
部材(複数フックとアイ)の係合(連結)を解除しても、別の連結部材(複
数フックとアイ)は係合(連結)を維持しており、連結部材の連結が続い
ていることが意図されている。その認識ゆえに、本件発明の構成要件Dで
は「・・・とともに、・・・

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は、控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。