事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(ネ)10028 |
| 判決日 | 2024-08-29 |
| 分類 | 知的財産 / その他 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条 |
| 当事者 | 被控訴人 株式会社テラスカイ |
この事件の代理人
- 萬幸男(被控訴人代理人)/第二東京弁護士会
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は、次のとおり補正し、後記 3のとおり当審における控訴人の主な補充主張を付加するほかは、原判決の「事 実及び理由」中、第2の2ないし4(原判決2頁12行目ないし同12頁11 行目)に記載のとおりであるから、これを引用する。 ⑴ 原判決2頁25行目の「に退職届を」を「に令和4年1月31日をもって 退職する旨を届け出る退職届を」と、同行目の「同月28日」を「令和3年 12月28日」とそれぞれ改める。 ⑵ 原判決3頁16行目の「用いて」の次に「、クラウドインテグレーション 統括本部が管理するシステムの記憶装置にアクセスし、」を、同頁18行目の 「対応」の次に「等」をそれぞれ加える。 ⑶ 原判決4頁3行目の末尾の次を改行し、「控訴人は、令和4年1月31日を もって被控訴人を退職した。」を加える。 3 当審における控訴人の主な補充主張 ⑴ 原判決の事実認定には、以下のとおり誤りがある。 ア 原判決は、「令和4年2月17日の面談」(2月面談)における控訴人の 発言について、「被告は、同面談の場でPCを開いて資料の削除を実施した が、その際、『これで全部消去できているかはわからない。原告の情報資産 のほかにも、各種情報を色々なファイルに格納したため、自らが認識して いないフォルダに格納したかもしれないから。』との趣旨の発言をした」旨 認定した(原判決18頁4行目ないし7行目)。 しかし、控訴人は、2月面談において、被控訴人の情報システム・マネ ージャーであるBの立ち会い・面前において、被控訴人の求めに応じてパ ソコンを開いた上で、本件資料等の削除を実施している(この点は、控訴 人と被控訴人間で争いはない。)。これによって、控訴人による本件誓約書 (甲3)の違反の状態は、完全に是正されている。 また、控訴人は、原審でも、Googleドライブのデータ消去時に控 訴人が「これで全部消去できているかどうかはわからない」と発言をした ことについては、否認している。控訴人はそのような発言を一切していな い。 原判決は、控訴人と被控訴人の主張が対立している事実について、何ら の客観的証拠を挙げることなく、一方の言い分に基づいて、被控訴人が主 張する「控訴人の発言の存在」を認定している点で事実認定に誤りがある ということができる。上記の発言の有無は、新誓約書(甲18)の作成の 必要性の判断に影響する事実である。 イ Aの業務内容、所要時間等について、原判決は、「Aは、同年1月~同年 2月にかけて、通常業務を行う傍ら、本件に関し、上記オの各業務のほか、 2月面談の結果を踏まえ、民事事件ないし刑事事件として提訴等する場合 に必要となる資料の検討、損害賠償請求前に送付する警告書の送付の可否 とその文案の検討及びこれらに関する顧問弁護士との協議のため、令和4 年1
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は、控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。