特許出願審査請求手続却下処分取消請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和6(行コ)10004
判決日2024-09-09
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文憲法29条2項、特許法48条

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び争点についての当事者の主張は、後記2のとおり当審
における控訴人の補充的主張を付加するほか、原判決の「事実及び理由」第
2の2(2頁~)、3及び4に記載のとおりであるから、これを引用する。
2 当審における控訴人の補充的主張
(1) 争点1(本件改正後の特許法48条の3第5項の適用)について
ア 原判決は、改正法附則1条5号が公布の日から起算して6か月を超えた
部分について違憲無効であるという原審での控訴人の主張について、何
らの判断をしておらず、審理不尽である。
イ 本件改正は、改正法の成立公布から施行までが不当に長く、その施行期
日を定める改正法附則1条5号は違憲無効である。法の適用に関する通
則法2条本文は、法律は、公布の日から起算して20日を経過した日か
ら施行すると定めており、原則は公布から20日後に施行されるべきで
ある。もちろん、様々な事情から例外的な場合もあろうが(同条ただし
書)、最新型の生成AIで調査したところ、日本の法律の多くは公布から
3~6か月で施行されており、その平均期間は公布から4.5か月であ
る。したがって、本件でも、公布からせいぜい4か月半もあれば施行に
十分であり、旧特許法48条の3第5項の規定の施行日も「公布から1
年を超えない範囲」と定められていたのであるから、これよりもはるか
に長い「2年を超えない範囲」を施行までの期間とした改正法附則1条
5号は、いたずらに無駄な期間をとった極めて不当なものである。
よって、改正法附則1条5号のうちで公布の日から起算して4か月半
を超える部分は違憲無効である。その結果、本件では改正法を適用する
ことになり、控訴人に「故意」がないことは明らかであるから、権利の
回復が認められるべきである。
(2) 争点2(旧特許法48条の3第5項「正当な理由」の有無)について
ア 仮に本件に旧特許法48条の3第5項が適用されるとしても、控訴人が
本件請求期間を徒過したことについて「正当な理由」が存在する。
「正当な理由」の立証については、控訴人に対して「相当な注意を尽
くしていたにもかかわらず、客観的にみて出願審査の請求期間のうちに
出願審査請求書を提出することができなかった」ことの立証などという
悪魔の証明を求めるのではなく、控訴人にこの規範的要件に関する評価
根拠事実を主張立証させるとともに、被控訴人に対しても評価障害事実
を主張立証させ、それらを総合考量して「正当な理由」の有無を判断す
べきである。
イ 本件弁理士については、本件請求期間内及びその直後において、合計1
8件の「できなかった」手続があるところ(甲23~40)、これらは高
額の特許料や年金の支払が伴い、しかもお金の計算が必要な手続がほと
んどであり、うつ病かつ困窮者の本件弁理士には難しい手続であった。
このことからも、本件

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。