特許権侵害等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和6(ネ)10022
判決日2024-09-09
分類知的財産 / 特許
判決種別判決

この事件の代理人

  • 奥田洋一(被告代理人)/第二東京弁護士会

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張
後記3のとおり当審における控訴人の補充的主張を付加するほか、原判決の
「事実及び理由」の第2の2及び第3記載のとおりであるから、これを引用す
る。
3 当審における控訴人の補充的主張
(1) 原判決は、本件発明に係る「検査分析装置」とは、試料を装填等して、ユ
ーザのリモート操作によりその試料を分析し、検査する検査分析ユニットを
有する装置を意味し、「検査分析」とは、試料を装填等して、ユーザのリモ
ート操作により試料を分析し、検査する工程を意味すると判断した。
しかし、控訴人は、本件発明を半導体などの検査分析装置に拡大すること
に失敗し、これを特許請求の範囲から除いて審査請求をしたのであり、検査
分析対象を試料であるとした原判決は誤りである。
本件特許が登録に至ったのは、画像情報を提供する装置に対するリモート
操作(模擬操作)の検査分析の技術として認められたからである。本件明細
書の【0034】には、「・・・ユーザ自身でユーザのワークステーション
またはパソコンを用いて、検査分析装置のリモート制御できるか、否か、確
認できるようにした。」とあり、この確認は「検査分析」に含まれる。控訴
人が審査請求したのは、悪意あるリモート操作を排除し、個人情報漏洩、ウ
イルス感染を防止する技術である。本件は、2003年特許出願のインター
ネットを介した動画配信サイトの安全性を担保する方法を開示した、唯一の
特許発明である。
(2) 原判決は、本件特許権が令和5年7月23日に存続期間満了により消滅し
たと認定しているが、同月22日において本件特許権が有効であるか否かが
争点となるのであるから、不当である。

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。