事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(行ケ)10030 |
| 判決日 | 2024-09-11 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法4条1項7号 |
| 当事者 | 原告 エンカクジャパン株式会社 |
この事件の代理人
- 山根まり子(被告代理人)
争点(判決文より)
争点は、本願商標が商標法4条1項7号に掲げる商標に該当するか 否かである。 1 特許庁における手続の経緯(争いのない事実、甲2の1) (1) 原告は、令和3年12月27日、別紙1「商標目録」記載の商標(以下 - 1 - 「本願商標」という。)について商標登録出願をした(商願2021-16 2042)。 (2) 原告は、令和4年7月29日付けで拒絶査定を受けたため、同年10月2 7日、拒絶査定不服審判を請求した。 特許庁は、上記請求を不服2022-17185号事件として審理を行 い、令和6年2月28日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決 (本件審決)をし、その謄本は同年3月11日原告に送達された。 (3) 原告は、同月29日、本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2 本件審決の理由の要旨 別紙2「本件審決(抜粋)」のとおりであり、要するに、「シャンパン」の 文字を含む本願商標をその指定商品に使用するときは、著名な「シャンパン」 の表示が備えた多大な顧客吸引力へのただ乗り(フリーライド)及び同表示の 希釈化(ダイリューション)を生じさせるおそれがあるばかりでなく、国を挙 げて「シャンパン」の原産地統制名称の保護に努めているフランス国民の感情 を害し、国際信義に反するものであって、公の秩序を害するおそれがあるから、 本願商標は、商標法4条1項7号に該当する、というものである。 3 原告主張の審決取消事由 商標法4条1項7号該当性の判断の誤り
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。