審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和6(行ケ)10030
判決日2024-09-11
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法4条1項7号
当事者原告 エンカクジャパン株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は、本願商標が商標法4条1項7号に掲げる商標に該当するか
否かである。
1 特許庁における手続の経緯(争いのない事実、甲2の1)
(1) 原告は、令和3年12月27日、別紙1「商標目録」記載の商標(以下
- 1 -
「本願商標」という。)について商標登録出願をした(商願2021-16
2042)。
(2) 原告は、令和4年7月29日付けで拒絶査定を受けたため、同年10月2
7日、拒絶査定不服審判を請求した。
特許庁は、上記請求を不服2022-17185号事件として審理を行
い、令和6年2月28日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決
(本件審決)をし、その謄本は同年3月11日原告に送達された。
(3) 原告は、同月29日、本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2 本件審決の理由の要旨
別紙2「本件審決(抜粋)」のとおりであり、要するに、「シャンパン」の
文字を含む本願商標をその指定商品に使用するときは、著名な「シャンパン」
の表示が備えた多大な顧客吸引力へのただ乗り(フリーライド)及び同表示の
希釈化(ダイリューション)を生じさせるおそれがあるばかりでなく、国を挙
げて「シャンパン」の原産地統制名称の保護に努めているフランス国民の感情
を害し、国際信義に反するものであって、公の秩序を害するおそれがあるから、
本願商標は、商標法4条1項7号に該当する、というものである。
3 原告主張の審決取消事由
商標法4条1項7号該当性の判断の誤り

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。