事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(行コ)10005 |
| 判決日 | 2024-09-12 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法14条、憲法29条2項、憲法31条、特許法112条 |
| 当事者 | 控訴人 株式会社コンピュータ・システム研究所 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張 (1) 関連法令の定め、前提事実、争点及び当事者の主張は、以下に当審における当 事者の補充主張を加えるほかは、原判決の事実及び理由の第2の2~4及び第3(原 判決2頁14行目~8頁18行目)に各記載のとおりであるから、これらを引用す る。ただし、争点2として「旧特許法112条の2第1項の適用の可否」とあるの を「新特許法112条の2第1項の適用の可否」と改める。 (2) 当審における当事者の補充主張 ア 争点1(旧特許法112条の2第1項の「正当な理由」の有無)について (控訴人の主張) (ア) 原判決は、旧特許法112条の2第1項の「正当な理由があるとき」とは、「特 許権者(代理人を含む。)として相当な注意を尽くしていたにもかかわらず、客観的 にみて追納期間内に特許料等を納付することができなかったとき」をいうとした。 - 2 - しかし、原判決の解釈によると、納付手続をする原特許権者に「無いこと」の証明を 求めることとなり不当である。「正当な理由があるとき」は、規範的要件として、控 訴人が評価根拠事実を、被控訴人が評価障害事実をそれぞれ主張立証して、総合的 に認定判断されるべきものである。 本件弁理士は、本件特許権などの年金納付や別件の特許出願の審査請求の手数料 につき、一旦金銭を立て替えなければならなかったところ、コロナ禍により副業が 破綻し、それによって鬱病に起因し本業にまで支障が生じていたことから、本件弁 理士にとって、これらの金銭の立替払は極めてハードルが高かった。また、本件弁理 士は双極性鬱病にり患していたと考えられるところ、双極性鬱病では、活動できる ときとできないときとが繰り返されるし、一見単純な特許料等の計算作業も極端に 困難になるから、本件弁理士が本件追納期間中に別の手続を行った事実があるとし ても、そのことから直ちに本件追納期間内に本件特許料及び割増特許料(以下、併せ て「本件特許料等」という。)を納付することができなかったことにつき「正当な理 由」がないとはいえない。 本件弁理士は、本件追納期間中又はその前後において、特許出願についての出願 審査の請求、他の特許料等の納付等、計18件の手続を怠っていた(甲22~39)。 加えて、本件弁理士は、本件追納期間経過後、継続研修義務の一部の履行を怠り、日 本弁理士会会費を滞納して退会処分となった(甲40~42、49)。以上の事実を 総合すると、本件弁理士は、客観的にみて本件追納期間内に本件特許料等を納付す ることができなかったといえ、原判決の解釈を前提としても、「正当な理由があると き」に当たる。 (イ) 特許庁長官は、ウェブサイト等において、「手続をすることができなかった 手続の期限の末日が令和5年5月8日(月曜日)以前の場合は、新型コロナウイルス 感染症のまん延の影響
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。