損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和6(ネ)10071
判決日2025-03-13
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、民法723条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に対する当事者の主張は、後記2のとおり当審にお
ける原告の補足的主張を加えるほかは、原判決の「事実及び理由」中、第2の
2から4まで(原判決2頁10行目から9頁14行目まで)に記載のとおりで
あるから、これを引用する。
なお、本件発言を再掲すると、以下のとおりである。
「実は前回の衆議院議員選挙のときに、当支部は公職選挙法違反の嫌疑という
ものがかかって大変な騒ぎになりました。これ本会の政連の会長、幹事長にA
支部長、X政連支部長呼ばれて、厳重注意を受けておるはずです。これは私聞
いてます。違うとおっしゃるんだったら、会長に私確認とりますから。この内
容なんですけれども、特定の候補者の選挙ビラを写真撮って全支部に回してる
んです。これ、今、A先生笑われてたんですけど、とにかく僕ら政連の現場で
大変だったんですよ。最終的に告発には至りませんでしたけれども、これ厳重
注意をしたのはBさんに聞きました。厳重注意と思っていらっしゃらないんだ
ったら、本会確認します私。こういう事情があって、今回、政連支部長の候補
者に、A支部長が選ばれて、あげてる方は、当該写真に写っている方です。と
いうのは、外部的に見て、政連が行った、もっと言えば支部が行った選挙違反
嫌疑を直接かけられているという方をわざわざこのタイミングでなぜ推薦して
支部長候補になられるんですか。見識がないにもほどがある!これみんなおも
ってますよ。政連本部。」
2 当審における原告の補足的主張(争点1(本件発言による原告の名誉又は信
用毀損の有無)について)
⑴ 原告が東政連目黒支部の2期目の支部長に就任した令和3年5月1日以降
の任期中、東京会目黒支部の会員宛てメーリングリストにおいて、東政連か
ら発信する者は原告だけであった(甲13)。本件総会に出席した行政書士
の一人も、「特定の選挙ビラを写真撮って全支部に回している」旨の発言の
指し示す人物は原告であると理解していた(甲14)。
したがって、本件総会当時、東京会目黒支部及び東政連目黒支部所属の会
員間において、東政連からの発信は原告による発信と同じ意味であり、本件
発言に係る「選挙ビラ」の「写真」の送付者として原告が明示的かつ容易に
想起される状況であったから、本件発言によって、原告の社会的評価が低下
した。
⑵ 本件発言が、仮に、A、Cの名誉を棄損するものであるとしても、同時に、
原告に対する名誉棄損となるものである。
⑶ 原判決が判示するように、「組織としての問題が生じた場合に、その責任
者が、個人としての責任の有無にかかわりなく組織の責任者として注意を受
けることは一般にあり得るところである」としても、公職選挙法違反の嫌疑
がかけられて厳重注意を受けたという発言については、通常の組織内での注
意があったというレベルの問題ではなく、犯

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。