事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(行ケ)10139 |
| 判決日 | 2024-10-09 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法17条 |
| 当事者 | 原告 株式会社サンセイアールアンドディ |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は、本件審決における、補正の適否、新規性・進歩性につ いての各認定判断の誤りの有無、手続違背の有無である。 2 特許庁における手続の経緯等 ⑴ 原告は、発明の名称を「遊技機」とする発明について、令和2年12月1 日に特許出願(特願2020-199726号。甲2。以下「本件出願」と いう。なお、本願願書に添付した明細書及び図面を併せて「本願明細書」と いう。)をしたが、令和4年11月9日付けで拒絶理由通知(甲3)がされ、 同年12月26日付けで意見書(甲4)及び手続補正書(甲5)を提出した が、令和5年3月16日付けで拒絶査定(甲6)を受けた。 ⑵ 原告は、令和5年4月3日、拒絶査定不服審判請求(甲7。以下「本件審 判請求」という。)をするとともに同日付け手続補正書(甲8。以下、本件 審判請求と同時にされた同手続補正書による補正を「本件補正」という。) を提出し、同年6月1日付け前置報告書(甲9)に対する同月15日付け上 申書(甲10)を提出するなどした。 特許庁は、本件審判請求を不服2023-5269号として審理し、令和 5年10月16日付けで、本件補正を却下するとともに、本件審判請求は成 り立たないとの審決(以下「本件審決」という。)をし、その謄本は、同月 31日に原告に送達された。 ⑶ 原告は、令和5年11月24日、本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提 起した。 3 特許請求の範囲の記載 ⑴ 本件補正前(本件補正の却下後も同じ。)における本件出願に係る特許 請求の範囲の記載(請求項の数5)は、別紙「本件補正前の特許請求の範 囲の記載」のとおりである。 このうち請求項1の記載は、次のとおりである(分説は、本件審決による。 以下、同請求項に係る発明を「本願発明」という。)。 【請求項1】 「A 遊技者が操作可能な操作手段と、 B 遊技者に対し操作有効期間中に前記操作手段の操作を促す操作要求演出 を実行する演出実行手段と、 C 対象となる前記操作要求演出について、前記操作有効期間中に前記操作 手段が実際に操作されていなくても演出に反映される自動操作を実行する自 動操作実行手段と、 を備え、 D 前記自動操作が実行されることがある自動操作モードとして、前記操作 要求演出のうちの第一操作要求演出については前記自動操作の対象となる一 方、前記操作要求演出のうちの第二操作要求演出については前記自動操作の 対象とならない一部自動操作モードが設定されており、 E′前記第二操作要求演出には、前記操作有効期間中に前記操作手段の操作 がなされることを契機として当否抽選結果に応じた当否報知結末に至るもの が含まれる G ことを特徴とする遊技機。」 ⑵ 本件補正を認めた場合の本件出願に係る特許請求の範囲の記載(請求項の 数5)は、別紙「本件補正後の特許請求の範囲の記載」のとおり
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。