事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(ネ)10044 |
| 判決日 | 2024-10-10 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法94条2項、特許法74条、特許法74条1項、特許法79条、特許法123条1項6号、特許法125条 |
| 当事者 | 控訴人 株式会社グレースラボテック/被控訴人 株式会社アデランス |
この事件の代理人
- 髙山和也(被控訴人代理人)
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は、次のとおり補正し、後記 3のとおり当審における控訴人の主な補充主張を付加するほかは、原判決の「事 実及び理由」中、第2の2、3及び第3(原判決2頁8行目ないし同12頁1 7行目)に記載のとおりであるから、これを引用する。 ⑴ 原判決2頁20行目の「4月6日、」の次に「創光国際特許事務所の D 弁 理士(以下『D’弁理士』という。)を通じ、」を加える。 ⑵ 原判決3頁1行目の冒頭から同頁3行目の末尾までを次のとおり改める。 「ウ 本件出願について、平成27年8月18日に、出願人名義変更届が出 され、承継を理由として出願人が控訴人から C’に変更された(甲28、 29)。 平成28年11月24日、本件出願につき出願公開がされた。同月2 9日に、E は、D’弁理士に対し、本件出願に関する問い合わせをしたと ころ、D’弁理士から、本件出願(特願2015-77467号)につい て、平成27年8月18日付けで特許を受ける権利が控訴人から C’に 譲渡されたこと、同日付けで、その旨、特許業務法人京都国際特許事務 所の弁理士から特許庁に届出がされたが、その代理人弁理士から D’弁理 士に対しては連絡がなく、D’弁理士はこれには関わっていない旨の連絡 を受けた(甲5、30)。 エ C’は、平成30年4月6日、本件出願についての審査請求をした(乙 1)。」 ⑶ 原判決3頁4行目の「エ」を「オ」と改める。 ⑷ 原判決3頁6行目の末尾の次を改行し、次のとおり加える。 「カ E は、令和3年に至り、B’を控訴人の取締役に選任する旨の平成2 7年7月の臨時株主総会決議が存在しないこと等の確認を求める訴えを 東京地方裁判所に提起した。 キ 被控訴人の担当者であった F(以下「F’」という。)は、令和3年5月 頃に本件特許に関する調査を行い(証人 F’〔原審における証人 F’の尋 問調書添付の反訳書5頁〕)、被控訴人の完全子会社である株式会社ライ ツフォル(以下、「ライツフォル」といい、ライツフォルと被控訴人を併 せて「被控訴人ら」という。)は、同年9月14日、被請求人を C’とし て、本件特許について、無効審判請求(無効2021-800080) を行い、同年10月8日、その旨予告登録がされた(甲4、乙6)。」 ⑸ 原判決3頁7行目の「オ」を「ク」と、同行目の「2月1日」を「1月2 8日」とそれぞれ改める。 ⑹ 原判決3頁7行目ないし9行目の「被告の完全子会社である株式会社ライ ツフォル(以下、『ライツフォル』といい、ライツフォルと被告を併せて『被 告ら』という。)」を「ライツフォル」と、同頁12行目の「締結した」を「締 結し、それぞれ移転登録を経た」とそれぞれ改める。 ⑺ 原判決3頁14行目の「カ」を「ケ」と改める。 ⑻ 原判決4頁12行目の「特許法」
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は、控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。