特許権移転登録手続請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和6(ネ)10044
判決日2024-10-10
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法94条2項、特許法74条、特許法74条1項、特許法79条、特許法123条1項6号、特許法125条
当事者控訴人 株式会社グレースラボテック/被控訴人 株式会社アデランス

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張は、次のとおり補正し、後記
3のとおり当審における控訴人の主な補充主張を付加するほかは、原判決の「事
実及び理由」中、第2の2、3及び第3(原判決2頁8行目ないし同12頁1
7行目)に記載のとおりであるから、これを引用する。
⑴ 原判決2頁20行目の「4月6日、」の次に「創光国際特許事務所の D 弁
理士(以下『D’弁理士』という。)を通じ、」を加える。
⑵ 原判決3頁1行目の冒頭から同頁3行目の末尾までを次のとおり改める。
「ウ 本件出願について、平成27年8月18日に、出願人名義変更届が出
され、承継を理由として出願人が控訴人から C’に変更された(甲28、
29)。
平成28年11月24日、本件出願につき出願公開がされた。同月2
9日に、E は、D’弁理士に対し、本件出願に関する問い合わせをしたと
ころ、D’弁理士から、本件出願(特願2015-77467号)につい
て、平成27年8月18日付けで特許を受ける権利が控訴人から C’に
譲渡されたこと、同日付けで、その旨、特許業務法人京都国際特許事務
所の弁理士から特許庁に届出がされたが、その代理人弁理士から D’弁理
士に対しては連絡がなく、D’弁理士はこれには関わっていない旨の連絡
を受けた(甲5、30)。
エ C’は、平成30年4月6日、本件出願についての審査請求をした(乙
1)。」
⑶ 原判決3頁4行目の「エ」を「オ」と改める。
⑷ 原判決3頁6行目の末尾の次を改行し、次のとおり加える。
「カ E は、令和3年に至り、B’を控訴人の取締役に選任する旨の平成2
7年7月の臨時株主総会決議が存在しないこと等の確認を求める訴えを
東京地方裁判所に提起した。
キ 被控訴人の担当者であった F(以下「F’」という。)は、令和3年5月
頃に本件特許に関する調査を行い(証人 F’〔原審における証人 F’の尋
問調書添付の反訳書5頁〕)、被控訴人の完全子会社である株式会社ライ
ツフォル(以下、「ライツフォル」といい、ライツフォルと被控訴人を併
せて「被控訴人ら」という。)は、同年9月14日、被請求人を C’とし
て、本件特許について、無効審判請求(無効2021-800080)
を行い、同年10月8日、その旨予告登録がされた(甲4、乙6)。」
⑸ 原判決3頁7行目の「オ」を「ク」と、同行目の「2月1日」を「1月2
8日」とそれぞれ改める。
⑹ 原判決3頁7行目ないし9行目の「被告の完全子会社である株式会社ライ
ツフォル(以下、『ライツフォル』といい、ライツフォルと被告を併せて『被
告ら』という。)」を「ライツフォル」と、同頁12行目の「締結した」を「締
結し、それぞれ移転登録を経た」とそれぞれ改める。
⑺ 原判決3頁14行目の「カ」を「ケ」と改める。
⑻ 原判決4頁12行目の「特許法」

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は、控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。