発信者情報開示請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和6(ネ)10050
判決日2024-10-21
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文プロバイダ責任制限法5条1項1号
当事者控訴人 有限会社プレステージ/被控訴人 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張は、当審における原告の補充
的主張を後記3のとおり付加するほかは、原判決の「事実及び理由」中、第2
の2から4まで(原判決1頁21行目から6頁10行目まで)に記載のとおり
であるから、これを引用する。
3 当審における原告の補充的主張(争点1(権利侵害の明白性)について)
本件調査において使用された本件ソフトウェアは,ビットトレントネットワ
ークにおいてハッシュ値により本件動画と同内容であることが特定された動
画ファイルをダウンロードすべく,ビットトレントネットワークに接続し、
本件発信者らとの間で PIECE(subpiece)通信まで行っている。
したがって、本件調査において本件発信者らからダウンロードしたピースは
再生不能であるものの,本件発信者らがアップロードしていたのは,本件動
画を複製した動画ファイルのピースであるから、原判決の判断は誤っている。

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は、控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。