審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和6(行ケ)10012
判決日2024-10-30
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法17条
当事者原告 再生ファーマ株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は、本件補正発明の進歩性である。
1 特許庁における手続の経緯等(争いがない)
⑴ 原告は、令和3年10月26日、発明の名称を「乳酵素処理物、その製造
方法、組成物および製品」とする発明について特許出願をした(特願202
1-174778号)。本願は、平成28年5月31日(優先日・平成27
年6月1日(以下「本件優先日」という。)、優先権主張国・日本)を国際
出願日とする特願2017-521953号の一部を分割して新たな特許出
願としたものである。
⑵ 原告は、令和4年3月15日付けで拒絶査定を受けたため、同年6月15
日、拒絶査定不服審判を請求し、同日、手続補正書を提出して特許請求の範
囲についての補正(本件補正)をした。
⑶ 特許庁は、同審判請求を不服2022-9208号事件として審理し、令
和5年12月26日、本件補正を却下するとともに「本件審判の請求は、成
り立たない。」との本件審決をし、その謄本は、令和6年1月16日、原告
に送達された。
⑷ 原告は、同年2月14日、本件審決の取消しを求めて本件訴えを提起した。
2 本願発明の内容等
⑴ 本件補正前(本件補正却下後も同じ。)の特許請求の範囲(請求項1)の
記載は、以下のとおりである。
「 乳をβ-ガラクトシダーゼおよびシアリダーゼと接触させる工程を含ん
でなり、前記乳がウシ初乳を含まない、乳酵素処理物の製造方法。」
⑵ 本件補正後の特許請求の範囲(請求項1)の記載は、以下のとおりである
(下線部は補正箇所)。
「 乳をβ-ガラクトシダーゼおよびシアリダーゼと接触させる工程を含ん
でなり、前記乳がウシ由来の乳(ただし、ウシ初乳を除く)である、乳酵
素処理物の製造方法。」
⑶ 本願明細書
本願明細書には、別紙1「本願明細書の記載事項(抜粋)」の記載がある。
3 本件審決の理由
本件審決の理由は、別紙2「本件審決の理由(抜粋)」のとおりであり、そ
の要旨は次のとおりである。
⑴ 本件補正は、特許請求の範囲の減縮を目的とするもの(特許法17条の2
第5項2号)に該当するところ、本件補正発明は、以下のとおり、甲1発明
及び甲3技術的事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたも
のであるから、本件補正は、独立特許要件(同法17条の2第6項、126
条7項)に違反し、却下すべきものである。
ア 甲1発明
ウシ初乳を、beta-ガラクトシダーゼ、シアリダーゼ併用で酵素処
理する、ウシ初乳MAF(Macrophage Activating Factor)を得る方法
イ 本件補正発明と甲1発明の対比
【一致点】
ウシ乳をβ-ガラクトシダーゼ及びシアリダーゼと接触させる工程を
含んでなる、乳酵素処理物の製造方法。
【相違点】
「ウシ乳」について、本件補正発明は「ウシ由来の乳(ただし、ウシ
初乳を除く)」であ

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。