事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(行ケ)10012 |
| 判決日 | 2024-10-30 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法17条 |
| 当事者 | 原告 再生ファーマ株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は、本件補正発明の進歩性である。 1 特許庁における手続の経緯等(争いがない) ⑴ 原告は、令和3年10月26日、発明の名称を「乳酵素処理物、その製造 方法、組成物および製品」とする発明について特許出願をした(特願202 1-174778号)。本願は、平成28年5月31日(優先日・平成27 年6月1日(以下「本件優先日」という。)、優先権主張国・日本)を国際 出願日とする特願2017-521953号の一部を分割して新たな特許出 願としたものである。 ⑵ 原告は、令和4年3月15日付けで拒絶査定を受けたため、同年6月15 日、拒絶査定不服審判を請求し、同日、手続補正書を提出して特許請求の範 囲についての補正(本件補正)をした。 ⑶ 特許庁は、同審判請求を不服2022-9208号事件として審理し、令 和5年12月26日、本件補正を却下するとともに「本件審判の請求は、成 り立たない。」との本件審決をし、その謄本は、令和6年1月16日、原告 に送達された。 ⑷ 原告は、同年2月14日、本件審決の取消しを求めて本件訴えを提起した。 2 本願発明の内容等 ⑴ 本件補正前(本件補正却下後も同じ。)の特許請求の範囲(請求項1)の 記載は、以下のとおりである。 「 乳をβ-ガラクトシダーゼおよびシアリダーゼと接触させる工程を含ん でなり、前記乳がウシ初乳を含まない、乳酵素処理物の製造方法。」 ⑵ 本件補正後の特許請求の範囲(請求項1)の記載は、以下のとおりである (下線部は補正箇所)。 「 乳をβ-ガラクトシダーゼおよびシアリダーゼと接触させる工程を含ん でなり、前記乳がウシ由来の乳(ただし、ウシ初乳を除く)である、乳酵 素処理物の製造方法。」 ⑶ 本願明細書 本願明細書には、別紙1「本願明細書の記載事項(抜粋)」の記載がある。 3 本件審決の理由 本件審決の理由は、別紙2「本件審決の理由(抜粋)」のとおりであり、そ の要旨は次のとおりである。 ⑴ 本件補正は、特許請求の範囲の減縮を目的とするもの(特許法17条の2 第5項2号)に該当するところ、本件補正発明は、以下のとおり、甲1発明 及び甲3技術的事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたも のであるから、本件補正は、独立特許要件(同法17条の2第6項、126 条7項)に違反し、却下すべきものである。 ア 甲1発明 ウシ初乳を、beta-ガラクトシダーゼ、シアリダーゼ併用で酵素処 理する、ウシ初乳MAF(Macrophage Activating Factor)を得る方法 イ 本件補正発明と甲1発明の対比 【一致点】 ウシ乳をβ-ガラクトシダーゼ及びシアリダーゼと接触させる工程を 含んでなる、乳酵素処理物の製造方法。 【相違点】 「ウシ乳」について、本件補正発明は「ウシ由来の乳(ただし、ウシ 初乳を除く)」であ
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。