事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(行ケ)10132 |
| 判決日 | 2024-10-30 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 強化土エンジニヤリング株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は、特許発明の進歩性が認められるか否かである。 2 特許庁における手続の経緯等 ⑴ 原告は、発明の名称を「地盤固結材および地盤改良工法」とする発明につ いて令和2年10月19日に特許出願をし、令和3年10月15日に特許設 定登録(特許第6961270号、請求項数12。以下「本件特許」という。) を受け、同年11月5日に特許掲載公報(甲10)が発行された。 ⑵ 本件特許(請求項1から7までに係るもの)については、令和4年4月2 0日付けで特許異議の申立てがされ、特許庁は、異議2022-70032 8号事件として審理した。 ⑶ 原告は、令和4年11月2日付けで取消理由通知書(決定の予告。甲14) を受けたため、令和5年1月26日付けで訂正請求書等(甲16の1から3 まで)を提出し、本件特許の特許請求の範囲の記載等の訂正(以下「本件訂 正」という。なお、請求項3は削除された。)を求めた。 ⑷ 特許庁は、令和5年10月3日、本件訂正を認め、本件特許の請求項1、 2、4~7に係る特許を取り消すなどとする異議の決定(以下「本件決定」 という。)をし、その謄本は同月13日原告に送達された。 ⑸ 原告は、令和5年11月9日、本件決定のうち特許を取り消すとした部分 の取消しを求めて本件訴訟を提起した。 3 特許請求の範囲の記載等 本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲請求項1、2、4~7の記載は別紙 「本件訂正発明」記載のとおりである(各請求項に係る発明を、請求項の番号 を付して「本件訂正発明1」などといい、すべてを併せて「本件各訂正発明」 という。)。 4 本件決定の理由の要旨 本件決定の判断のうち、本件訴訟における取消事由として主張されているの は、本件各訂正発明の進歩性に関する判断部分であり、その理由の要旨は、次 のとおりである。 ⑴ 本件特許の特許出願前に頒布された刊行物である甲1文献(主引用例。特 開平7-166163号公報)には、別紙「引用発明」記載の発明(以下「引 用発明」という。)が記載されていると認められる。 ⑵ 本件訂正発明1の進歩性の有無 ア 本件訂正発明1と引用発明の一致点及び相違点 (一致点) 「モル比が 1.68~2.31 の範囲にある水ガラスとブレーン値が 4000 ㎠/g ~20000㎠/gの微粒子スラグを有効成分とする地盤固結材を地盤に注入し て地盤を固結する地盤改良工法であって、 該地盤固結材は以下の組成、 1.水ガラス 1)水ガラスのモル比:1.68~2.31 2)水ガラスの配合液中の SiO₂含有量:2.9~11.7w/v% 3)水ガラス配合量(40L~160L)/400L 2.微粒子スラグと地盤固結材としての懸濁液 400L当りの配合量 1)微粒子スラグ:ブレーン値 4000~20000 ㎠/g、平均粒径 2 ㎛~10 ㎛ 2)配合
主文(判決文より)
1 特許庁が異議2022-700328号事件について令和5年10 月3日にした決定のうち、特許6961270号の請求項1、2及び 4から7までに係る特許を取り消すとした部分を取り消す。 2 訴訟費用は、被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。