特許取消決定取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和5(行ケ)10132
判決日2024-10-30
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 強化土エンジニヤリング株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は、特許発明の進歩性が認められるか否かである。
2 特許庁における手続の経緯等
⑴ 原告は、発明の名称を「地盤固結材および地盤改良工法」とする発明につ
いて令和2年10月19日に特許出願をし、令和3年10月15日に特許設
定登録(特許第6961270号、請求項数12。以下「本件特許」という。)
を受け、同年11月5日に特許掲載公報(甲10)が発行された。
⑵ 本件特許(請求項1から7までに係るもの)については、令和4年4月2
0日付けで特許異議の申立てがされ、特許庁は、異議2022-70032
8号事件として審理した。
⑶ 原告は、令和4年11月2日付けで取消理由通知書(決定の予告。甲14)
を受けたため、令和5年1月26日付けで訂正請求書等(甲16の1から3
まで)を提出し、本件特許の特許請求の範囲の記載等の訂正(以下「本件訂
正」という。なお、請求項3は削除された。)を求めた。
⑷ 特許庁は、令和5年10月3日、本件訂正を認め、本件特許の請求項1、
2、4~7に係る特許を取り消すなどとする異議の決定(以下「本件決定」
という。)をし、その謄本は同月13日原告に送達された。
⑸ 原告は、令和5年11月9日、本件決定のうち特許を取り消すとした部分
の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
3 特許請求の範囲の記載等
本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲請求項1、2、4~7の記載は別紙
「本件訂正発明」記載のとおりである(各請求項に係る発明を、請求項の番号
を付して「本件訂正発明1」などといい、すべてを併せて「本件各訂正発明」
という。)。
4 本件決定の理由の要旨
本件決定の判断のうち、本件訴訟における取消事由として主張されているの
は、本件各訂正発明の進歩性に関する判断部分であり、その理由の要旨は、次
のとおりである。
⑴ 本件特許の特許出願前に頒布された刊行物である甲1文献(主引用例。特
開平7-166163号公報)には、別紙「引用発明」記載の発明(以下「引
用発明」という。)が記載されていると認められる。
⑵ 本件訂正発明1の進歩性の有無
ア 本件訂正発明1と引用発明の一致点及び相違点
(一致点)
「モル比が 1.68~2.31 の範囲にある水ガラスとブレーン値が 4000 ㎠/g
~20000㎠/gの微粒子スラグを有効成分とする地盤固結材を地盤に注入し
て地盤を固結する地盤改良工法であって、
該地盤固結材は以下の組成、
1.水ガラス
1)水ガラスのモル比:1.68~2.31
2)水ガラスの配合液中の SiO₂含有量:2.9~11.7w/v%
3)水ガラス配合量(40L~160L)/400L
2.微粒子スラグと地盤固結材としての懸濁液 400L当りの配合量
1)微粒子スラグ:ブレーン値 4000~20000 ㎠/g、平均粒径 2 ㎛~10 ㎛
2)配合

主文(判決文より)

1 特許庁が異議2022-700328号事件について令和5年10
月3日にした決定のうち、特許6961270号の請求項1、2及び
4から7までに係る特許を取り消すとした部分を取り消す。
2 訴訟費用は、被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。