損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和5(ネ)10040
判決日2025-03-19
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条
当事者控訴人 株式会社東海医科

この事件の代理人

  • 大野聖二(控訴人代理人)/第一東京弁護士会
  • 亀山和輝(控訴人代理人)/第一東京弁護士会
  • 越野周治(被控訴人代理人)/第二東京弁護士会

争点(判決文より)

争点
1 構成要件充足性に関する争点
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本件では、主要な争点の一つとして、被控訴人が本件手術に用いる薬剤を製
造したことが、本件発明の実施行為としての「生産」に当たるかが問題となっ
ている。
そこで、まず、①被控訴人が用いた薬剤の一成分である「無細胞プラズマジ
ェル」が本件発明の「自己由来の血漿」に相当するか(争点1-1)が問題と
なる。
次に、事実認定上の争点として、被控訴人による本件手術の態様に争いがあ
り、②被控訴人が、本件手術に用いる薬剤として、被施術者に投与する前に、
血漿、トラフェルミン及びイントラリポスという三成分を混合した一の薬剤(組
成物)を製造したか(争点1-2)が問題となる。
被控訴人は、本件手術の態様として、血漿及びトラフェルミンを含む「A剤」
と、イントラリポスを含む「B剤」とを別々に被施術者に投与していたと主張
するが、仮に本件手術がこのような態様であったと認められるとしても、被施
術者の体内で「A剤」と「B剤」とが混ざり合うから、③被控訴人が「A剤」
と「B剤」とを別々に被施術者に投与することが、本件発明に係る組成物の「生
産」に当たるか(争点1-3)が問題となる。
2 特許有効性に関する争点
被控訴人は、特許無効の抗弁(法104条の3)を提出する。
本件発明は「豊胸用組成物」という「物の発明」として特許されている。し
かし、被控訴人は、当該組成物について、その製造のために被施術者の体内(人
体)から血液を採取する必要がある上、これをそのまま被施術者の皮下(人体)
に投与することが前提となっているから、本件発明は、「物の発明」の形であ
りながら、実質的には「豊胸手術のための方法の発明」であり、現に、被控訴
人が行う医療行為である本件手術が実質的に特許権行使の対象になっていると
主張する。
そこで、①本件発明に係る特許は、産業上の利用可能性の要件(法29条1
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主文(判決文より)

1 原判決を取り消す。
2 被控訴人は、控訴人に対し、1503万2196円
及び別紙1認容額一覧表の「認容額」欄記載の各金
額に対する「遅延損害金起算日」欄記載の各日から
支払済みまで年3%の割合による金銭を支払え。
3 控訴人の当審におけるその余の追加請求を棄却する。
4 訴訟費用は、第1、2審を通じてこれを8分し、そ
の7を控訴人の負担とし、その余を被控訴人の負担
とする。
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5 この判決は、第2項に限り、仮に執行することがで
きる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。