審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和6(行ケ)10045
判決日2024-10-31
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法2条3項、商標法50条1項
当事者原告 株式会社トンボ鉛筆/被告 有限会社パーム/被告 補助参加人株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 原告らの請求を棄却する。
2 訴訟費用は、補助参加に係る費用を含め、原告らの負担とする。
3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30
日と定める。

出典

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