事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(行ケ)10023 |
| 判決日 | 2024-11-13 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法17条、特許法29条2項、特許法36条6項2号 |
| 当事者 | 原告 株式会社フライトソリューションズ |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は、①本件補正の可否、②本願発明の進歩性及び③手続違背の 有無である。 1 特許庁における手続の経緯等(争いがない) ⑴ 原告は、令和3年5月11日、発明の名称を「情報処理端末」とする発明 について、特許出願をした(特願2021-80176号、請求項の数8)。 ⑵ 原告は、令和4年11月14日付けで拒絶理由の通知(甲6)を受け、令 和5年1月19日付け手続補正書(甲7)により、特許請求の範囲の補正を 行ったが、同年2月21日付けで最後の拒絶理由の通知(甲9)を受けた後、 同年5月19日付けで拒絶査定(甲12)を受けた。そのため、原告は、同 年7月11日、拒絶査定不服審判を請求(甲15)し、同時に、手続補正書 (甲16)を提出し、特許請求の範囲についての補正(本件補正)をした。 なお、原告は、同年12月14日、追加の補正案等を記載した本件上申書 を提出している。 ⑶ 特許庁は、同審判請求を不服2023-11666号事件として審理し、 令和6年1月30日、本件補正を却下するとともに、本願発明の進歩性を否 定して、「本件審判の請求は、成り立たない。」との本件審決をし、その謄 本は、同年2月13日、原告に送達された。 ⑷ 原告は、同年3月13日、本件審決の取消しを求めて本件訴えを提起した。 2 本願発明及び本件補正発明の内容等 ⑴ 本件審決が進歩性を否定した本願発明における特許請求の範囲(請求項1) の記載は、以下のとおりである。 「 情報記憶媒体から情報を読み取り可能な接触型の読み取り部と、 情報記憶媒体から情報を読み取り可能な非接触型の読み取り部と、 前記接触型の読み取り部及び前記非接触型の読み取り部のそれぞれによ り読み取られた情報を処理する情報処理部とを、備え、 前記情報処理部は、前記接触型の読み取り部及び前記非接触型の読み 取り部のそれぞれを同時に、決済に関する情報の入力の有無に関係なく、 情報記憶媒体から情報を読み取り可能な待ち受け状態に維持しつつ、前 記接触型の読み取り部により読み取られた情報又は前記非接触型の読み 取り部により読み取られた情報を処理する、情報処理端末。」 ⑵ 本件補正の却下前の本件補正発明における特許請求の範囲(請求項1)の 記載は、以下のとおりである(下線部は補正箇所を示し、〇付き数字は本件 審決にいう「補正事項1」等の数字に対応する。)。 「 ①決済以外の用途において適用可能な情報処理端末であって、 情報記憶媒体から情報を読み取り可能な接触型の読み取り部と、 ②前記情報記憶媒体から情報を読み取り可能な非接触型の読み取り部と、 前記接触型の読み取り部及び前記非接触型の読み取り部のそれぞれに より読み取られた情報を処理する情報処理部とを、備え、 ③前記接触型の読み取り部及び前記非接触型の読み取り部は、決済に 関する情報の入力がなさ
主文(判決文より)
1 特許庁が不服2023-11666号事件について令和6年1月30日 にした審決を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。