損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和6(ネ)10017等
判決日2024-11-21
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法20条2項3号、著作権法47条
当事者被控訴人 兼附帯控訴人株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は、次のとおりである。
(1) 本件プログラム1について
ア 著作物であるか(争点1-1)(請求原因)
イ 1審被告に故意又は過失があったか(争点1-2)(請求原因)
ウ 損害の有無及び額(争点1-3)(請求原因)
エ 複製に対する1審原告の承諾(黙示の合意)があったか(争点1-4)(抗弁)
オ 著作権法47条の3第1項の「必要と認められる限度」の複製に当たるか(争
点1-5)(抗弁)
カ 消滅時効が完成したか(争点1-6)(抗弁)
(2) 本件プログラム2について
ア 著作物であるか(争点2-1)(請求原因)
イ 1審被告に故意又は過失があったか(争点2-2)(請求原因)
ウ 損害の有無及び額(争点2-3)(請求原因)
エ 複製に対する1審原告の承諾(黙示の合意)があったか(争点2-4)(抗弁)
オ 著作権法47条の3第1項の「必要と認められる限度」の複製に当たるか(争
点2-5)(抗弁)
カ 消滅時効が完成したか(争点2-6)(抗弁)
(3) 本件プログラム3について
ア 著作物であるか(争点3-1)(請求原因)
イ 本件プログラム3を複製・改変したプログラムがサイレントロボのプログラ
ムであるか(争点3-2)(請求原因)
ウ 氏名表示権が侵害されたか(争点3-3)(請求原因)
エ 1審被告に故意又は過失があったか(争点3-4)(請求原因)
オ 損害の有無及び額(争点3-5)(請求原因)
カ 複製又は改変に対する1審原告の承諾(黙示の合意)があったか(争点3-
6)(抗弁:複製権侵害・同一性保持権侵害につき)
キ 著作権法47条の3第1項の「必要と認められる限度」の複製に当たるか(争
点3-7)(抗弁:複製権侵害につき)
ク 著作権法20条2項3号の「必要な改変」に当たるか(争点3-8)(抗弁:
同一性保持権侵害につき)
ケ 消滅時効が完成したか(争点3-9)(抗弁)
(4) 本件プログラム4について
ア 著作物であるか(争点4-1)(請求原因)
イ 1審被告に故意又は過失があったか(争点4-2)(請求原因)
ウ 損害の有無及び額(争点4-3)(請求原因)
エ 複製又は改変に対する1審原告の承諾(黙示の合意)があったか(争点4-
4)(抗弁:複製権侵害・同一性保持権侵害につき)
オ 著作権法47条の3第1項の「必要と認められる限度」の複製に当たるか(争
点4-5)(抗弁:複製権侵害につき)
カ 著作権法20条2項3号の「必要な改変」に当たるか(争点4-6)(抗弁:
同一性保持権侵害につき)
キ 消滅時効が完成したか(争点4-7)(抗弁)
(5) 本件プログラム5について
ア 著作物であるか(争点5-1)(請求原因)
イ 氏名表示権が侵害されたか(争点5-2)(請求原因)
ウ 1審被告に故意又は過失があったか(争点5-3)(請求原因)
エ 損害の有無及

主文(判決文より)

1 1審原告の本件控訴を棄却する。
2 1審被告の附帯控訴に基づき、原判決主文1項、2項を
次のとおり変更する。
(1) 1審被告は、1審原告に対し、5万5000円及びこ
れに対する令和元年12月16日から支払済みまで
年5分の割合による金員を支払え。
(2) 1審原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用(控訴費用、附帯控訴費用を含む。)は、第1、
2審を通じてこれを100分し、その1を1審被告の負
担とし、その余を1審原告の負担とする。
4 この判決の2項(1)は、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。