事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(ネ)10017等 |
| 判決日 | 2024-11-21 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法20条2項3号、著作権法47条 |
| 当事者 | 被控訴人 兼附帯控訴人株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は、次のとおりである。 (1) 本件プログラム1について ア 著作物であるか(争点1-1)(請求原因) イ 1審被告に故意又は過失があったか(争点1-2)(請求原因) ウ 損害の有無及び額(争点1-3)(請求原因) エ 複製に対する1審原告の承諾(黙示の合意)があったか(争点1-4)(抗弁) オ 著作権法47条の3第1項の「必要と認められる限度」の複製に当たるか(争 点1-5)(抗弁) カ 消滅時効が完成したか(争点1-6)(抗弁) (2) 本件プログラム2について ア 著作物であるか(争点2-1)(請求原因) イ 1審被告に故意又は過失があったか(争点2-2)(請求原因) ウ 損害の有無及び額(争点2-3)(請求原因) エ 複製に対する1審原告の承諾(黙示の合意)があったか(争点2-4)(抗弁) オ 著作権法47条の3第1項の「必要と認められる限度」の複製に当たるか(争 点2-5)(抗弁) カ 消滅時効が完成したか(争点2-6)(抗弁) (3) 本件プログラム3について ア 著作物であるか(争点3-1)(請求原因) イ 本件プログラム3を複製・改変したプログラムがサイレントロボのプログラ ムであるか(争点3-2)(請求原因) ウ 氏名表示権が侵害されたか(争点3-3)(請求原因) エ 1審被告に故意又は過失があったか(争点3-4)(請求原因) オ 損害の有無及び額(争点3-5)(請求原因) カ 複製又は改変に対する1審原告の承諾(黙示の合意)があったか(争点3- 6)(抗弁:複製権侵害・同一性保持権侵害につき) キ 著作権法47条の3第1項の「必要と認められる限度」の複製に当たるか(争 点3-7)(抗弁:複製権侵害につき) ク 著作権法20条2項3号の「必要な改変」に当たるか(争点3-8)(抗弁: 同一性保持権侵害につき) ケ 消滅時効が完成したか(争点3-9)(抗弁) (4) 本件プログラム4について ア 著作物であるか(争点4-1)(請求原因) イ 1審被告に故意又は過失があったか(争点4-2)(請求原因) ウ 損害の有無及び額(争点4-3)(請求原因) エ 複製又は改変に対する1審原告の承諾(黙示の合意)があったか(争点4- 4)(抗弁:複製権侵害・同一性保持権侵害につき) オ 著作権法47条の3第1項の「必要と認められる限度」の複製に当たるか(争 点4-5)(抗弁:複製権侵害につき) カ 著作権法20条2項3号の「必要な改変」に当たるか(争点4-6)(抗弁: 同一性保持権侵害につき) キ 消滅時効が完成したか(争点4-7)(抗弁) (5) 本件プログラム5について ア 著作物であるか(争点5-1)(請求原因) イ 氏名表示権が侵害されたか(争点5-2)(請求原因) ウ 1審被告に故意又は過失があったか(争点5-3)(請求原因) エ 損害の有無及
主文(判決文より)
1 1審原告の本件控訴を棄却する。 2 1審被告の附帯控訴に基づき、原判決主文1項、2項を 次のとおり変更する。 (1) 1審被告は、1審原告に対し、5万5000円及びこ れに対する令和元年12月16日から支払済みまで 年5分の割合による金員を支払え。 (2) 1審原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用(控訴費用、附帯控訴費用を含む。)は、第1、 2審を通じてこれを100分し、その1を1審被告の負 担とし、その余を1審原告の負担とする。 4 この判決の2項(1)は、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。