審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和6(行ケ)10055
判決日2024-11-25
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法3条1項、商標法3条1項3号、商標法4条1項7号、商標法4条1項16号
当事者被告 日本酪農協同株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は、
被告を商標権者とする登録商標「至福のギリシャ」(後記1の登録商標。以下
「本件商標」という。)が、①商標法3条1項3号(その商品の産地、品質その
他の特徴等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標)に該当す
るか、②同法4条1項16号(商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標)に
該当するか、③同法3条1項柱書(自己の業務に係る商品について使用をする商
標)を充足するか、④同法4条1項7号(公の秩序又は善良の風俗を害するおそ
れがある商標)に該当するかである。
1 登録商標(甲1、弁論の全趣旨)
登録番号 :商標登録第6375329号
出願日 :平成31年1月25日
登録査定日 :令和3年3月29日
登録日 :令和3年4月9日
商標の構成 :至福のギリシャ(標準文字)
商品及び役務の区分並びに指定商品
:第29類 「ギリシャ国の伝統製法によるヨーグルト」(以
下「本件指定商品」ということがある。)
2 特許庁における手続の経緯等(争いがない)
原告は、令和5年3月31日、本件商標の商標登録を無効にすることについ
て審判を請求した。
特許庁は、これを無効2023-890033号事件として審理し、令和6
年2月9日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との本件審決をし(出訴
期間90日を付加)、その謄本は、同月20日、原告に送達された。
原告は、出訴期間内である同年6月17日、本件審決の取消しを求める本件
訴訟を提起した。
3 本件審決の理由の要旨
⑴ 本件商標について
本件商標は、「この上もない幸福」の意味を有する「至福」の文字と「バ
ルカン半島の南端部とクレタ島などを領土とする共和国」を意味する「ギリ
シャ」の文字とを、助詞「の」を介して一体的に構成される結合商標であっ
て、構成全体として「この上もない幸せの(バルカン半島の南端部の)国ギ
リシャ」程の一つのまとまりのある意味を理解させるものである。
⑵ 商標法3条1項3号該当性(その商品の産地、品質その他の特徴等を普通
に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標)
本件商標が前記⑴の意味を理解させるとしても、それは漠然とした意味合
いであって、その指定商品の産地、品質等を表示するものとはいえない。ま
た、本件商標の指定商品を取り扱う業界において、本件商標を構成する文字
が、商品の産地、品質等を表示するものとして一般に使用されている事実は
もとより、本件商標に接する取引者、需要者をして商品の産地、品質等を表
示するものと認識するというべき事情も見いだせない。
なお、本件商標は「ギリシャ」のみからなる標章ではなく、国家名又は国
家名の略称それ自体ではない。
したがって、本件商標は、商標法3条1項3号に該当しない。
⑶ 商標法4条1項16号該当性(商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるお

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
3 この判決に対する原告による上告及び上告受理申立てのための付加期間
を30日と定める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。