事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(行ケ)10008 |
| 判決日 | 2024-11-27 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法17条、特許法29条2項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点は、本件審決における補正の適否、進歩性についての 各認定判断の誤りの有無である。 2 特許庁における手続の経緯 ⑴ 原告は、発明の名称を「新無線における時間及び周波数トラッキング用参 照信号の使用のための方法及び装置」とする発明について、平成30年11 月6日(優先権主張・平成29年11月17日米国特許庁受理)を国際出願 日とする出願(特願2020-526485。以下「本件出願」という。な お、本願願書に添付した明細書及び図面を併せて「本願明細書」という。甲 2)をしたが、令和4年6月7日に拒絶査定(甲4)を受けた。 ⑵ そこで、原告は、令和4年10月6日、これに対する不服審判請求(甲5。 以下「本件審判請求」という。)をするとともに同日付け手続補正書(甲6。 以下、同手続補正書による補正を「本件補正」という。)を提出した。 特許庁は、これを不服2022-15939号事件として審理し、令和5 年10月3日、本件補正を却下するとともに、本件審判請求は成り立たない とする審決(以下「本件審決」という。)をし、その謄本は同月17日に送達 された。 ⑶ 原告は、令和6年2月13日、本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起 した。 3 本願発明の概要 ⑴ 本件補正前の本件出願に係る特許請求の範囲の記載(請求項の数21)は、 別紙「本件補正前の特許請求の範囲の記載」のとおりである。 このうち、請求項20の記載は、次のとおりである(以下、同請求項に係 る発明を「本願発明」という。)。 【請求項20】 装置が、トラッキング用参照信号TRSの目的のために使用される1以上 のチャネル状態情報参照信号CSI-RSリソースセット内の少なくとも1 つのCSI-RSリソースについて、CSI-RSリソースセット定義の一 部としてネットワークから表示を受信するための手段を備える装置 ⑵ 本件補正後における本件出願に係る特許請求の範囲の記載(請求項の数1 3)は、別紙「本件補正後の特許請求の範囲の記載」のとおりである。 このうち、請求項12(補正前の請求項20に対応するもの)の記載は、 次のとおりである(以下、同請求項に係る発明を「本願補正発明」という。)。 【請求項12】 装置が、RRCシグナリングを介してトラッキング用参照信号TRSの目 的のために使用される1以上のチャネル状態情報参照信号CSI-RSリソ ースセット内の少なくとも1つのCSI-RSリソースについて、CSI- RSリソースセット定義の一部としてネットワークから表示を受信するため の手段を備える装置 4 本件審決の理由の要旨 ⑴ 本件補正の目的 本件補正は、本件補正前の請求項20に係る発明を特定するために必要な 事項である「受信する」について、「RRCシグナルを介して」との限定を 付加するものであり、本願発明と本件補正後の
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 3 原告のために、この判決に対する上告又は上告受理申立てのため の付加期間を、30日と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。