審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和6(行ケ)10008
判決日2024-11-27
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法17条、特許法29条2項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点は、本件審決における補正の適否、進歩性についての
各認定判断の誤りの有無である。
2 特許庁における手続の経緯
⑴ 原告は、発明の名称を「新無線における時間及び周波数トラッキング用参
照信号の使用のための方法及び装置」とする発明について、平成30年11
月6日(優先権主張・平成29年11月17日米国特許庁受理)を国際出願
日とする出願(特願2020-526485。以下「本件出願」という。な
お、本願願書に添付した明細書及び図面を併せて「本願明細書」という。甲
2)をしたが、令和4年6月7日に拒絶査定(甲4)を受けた。
⑵ そこで、原告は、令和4年10月6日、これに対する不服審判請求(甲5。
以下「本件審判請求」という。)をするとともに同日付け手続補正書(甲6。
以下、同手続補正書による補正を「本件補正」という。)を提出した。
特許庁は、これを不服2022-15939号事件として審理し、令和5
年10月3日、本件補正を却下するとともに、本件審判請求は成り立たない
とする審決(以下「本件審決」という。)をし、その謄本は同月17日に送達
された。
⑶ 原告は、令和6年2月13日、本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起
した。
3 本願発明の概要
⑴ 本件補正前の本件出願に係る特許請求の範囲の記載(請求項の数21)は、
別紙「本件補正前の特許請求の範囲の記載」のとおりである。
このうち、請求項20の記載は、次のとおりである(以下、同請求項に係
る発明を「本願発明」という。)。
【請求項20】
装置が、トラッキング用参照信号TRSの目的のために使用される1以上
のチャネル状態情報参照信号CSI-RSリソースセット内の少なくとも1
つのCSI-RSリソースについて、CSI-RSリソースセット定義の一
部としてネットワークから表示を受信するための手段を備える装置
⑵ 本件補正後における本件出願に係る特許請求の範囲の記載(請求項の数1
3)は、別紙「本件補正後の特許請求の範囲の記載」のとおりである。
このうち、請求項12(補正前の請求項20に対応するもの)の記載は、
次のとおりである(以下、同請求項に係る発明を「本願補正発明」という。)。
【請求項12】
装置が、RRCシグナリングを介してトラッキング用参照信号TRSの目
的のために使用される1以上のチャネル状態情報参照信号CSI-RSリソ
ースセット内の少なくとも1つのCSI-RSリソースについて、CSI-
RSリソースセット定義の一部としてネットワークから表示を受信するため
の手段を備える装置
4 本件審決の理由の要旨
⑴ 本件補正の目的
本件補正は、本件補正前の請求項20に係る発明を特定するために必要な
事項である「受信する」について、「RRCシグナルを介して」との限定を
付加するものであり、本願発明と本件補正後の

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
3 原告のために、この判決に対する上告又は上告受理申立てのため
の付加期間を、30日と定める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。