審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和6(行ケ)10051
判決日2024-11-27
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法4条1項11号
当事者原告 株式会社バッファロー

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は、出願に係る商標
の商標法4条1項11号該当性である。
2 特許庁における手続の経過等
⑴ 原告は、令和3月5月21日、「ラクレコ」の文字を標準文字で表してなる
商標(以下「本願商標」という。)について、指定商品及び指定役務を第9類
「電子計算機への接続機能と音声データ・画像データ・映像データの送信機
能とを備えたディスクドライブ」等及び第42類「電子計算機用プログラム
の提供」等として商標登録出願(甲5)をした。
⑵ 原告は、令和4年6月3日、指定商品及び指定役務を補正したが、同年1
2月9日付けで拒絶査定(甲10)を受けたことから、令和5年3月17日
拒絶査定不服審判請求をし、同年5月8日付け手続補正書(甲12、13)
により指定商品及び指定役務を第9類「音楽・映像データの取り込み・再生
用ディスクドライブ」(以下「本願指定商品」という。)のみに補正した。
⑶ 特許庁は、これを不服2023-4563事件として審理し、令和6年4
月23日、請求不成立の審決(以下「本件審決」という。)をし、その謄本は
同年5月7日原告に送達された。
⑷ 原告は、令和6年6月5日、本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起し
た。
3 本件審決の理由の要旨
本願商標は、別紙「引用商標」記載の商標(甲7、14、登録第64349
46号商標。令和3年8月27日設定登録。「ラクレコ」の片仮名を標準文字で
表してなる。以下「引用商標」という。)と同一の商標であり、かつ、次のとお
り、引用商標の指定商品に類似する商品について使用するものであるから、商
標法4条1項11号に該当する。
⑴ 本願指定商品(第9類「音楽・映像データの取り込み・再生用ディスクド
ライブ」)は、電子計算機等とともに利用されるものであり、電子計算機の周
辺機器及び関連製品の製造者が生産し、電気店又は家電量販店で販売され、
電子計算機等のデータ処理装置の利用者全般が需要者となり得る商品である。
引用商標の指定商品及び指定役務中、第9類「ウエイトトレーニング機械器
具で測定された負荷重量・マシーンの変位量・回動数・回動スピードのうち
いずれか一以上の値を受信して表示するデータ処理装置、運動用トレッドミ
ルで測定されたローラーベルトの傾斜角度・走行距離・運動経過時間・平均
走行速度・消費カロリ・利用者の体重・歩数・歩幅・ピッチ・心拍数のうち
いずれか一以上の値を受信して表示するデータ処理装置」(以下「引用商標デ
ータ処理装置」という。)も同様である。したがって、両者は生産部門及び販
売部門が共通又は近似し、音楽や映像データを処理する機器とともに利用さ
れるもの又は電子データを処理する装置という用途において共通性を有し、
本願指定商品の需要者である広く電子計算機等のデータ処理装置を利用する
者全般は、引用商標データ処理装

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は、原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。