事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(行ケ)10005 |
| 判決日 | 2024-11-27 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法36条4項1号、特許法36条6項2号 |
| 当事者 | 原告 デカ・プロダクツ・リミテッド |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は、①本願の特許請求の範囲の記載が明確性要件(特許法36 条6項2号)を満たすか否か、②本願明細書の発明の詳細な説明の記載が実施可 能要件(特許法36条4項1号)を満たすか否かである。 1 特許庁における手続の経緯等(争いがない) (1) 原告は、令和元年10月28日、発明の名称を「電子患者介護用のシステ ム、方法および装置」とする発明について、本願に係る特許出願をした(特 願2019-195004号)。 本願は、平成25年(2013年)12月20日を国際出願日とする特許 出願(特願2015-549809号。パリ条約による優先権主張:平成2 4年(2012年)12月21日・米国ほか)の一部を分割して平成30年 3月19日にした特許出願(特願2018-50746号)の一部をさらに 分割し、新たな出願としたものである。 (2) 原告は、令和3年10月20日付けで拒絶査定を受けたため、令和4年2 月28日、拒絶査定不服審判を請求した。 (3) 特許庁は、同審判請求を不服2022-3025号事件として審理し、令 和5年9月11日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決(以下 「本件審決」という。)をし(出訴期間90日付加)、その謄本は、同月2 6日、原告に送達された。 (4) 原告は、令和6年1月24日、本件審決の取消しを求めて本件訴えを提起 した。 2 本願発明の内容 本願の特許請求の範囲の請求項1から11までの記載は、別紙「特許請求の 範囲」のとおりであり、うち請求項1の記載は以下のとおりである。 【請求項1】 電子患者介護用のシステムであって、 ウェブ・サービスと、ルーティング機能および医療デバイスソフトウェ ア更新の無しまたは少なくとも1つと、を提供するように構成されたゲ ートウェイ;および 前記ウェブ・サービスを使用して前記ゲートウェイと動作可能に通信す るように構成された医療デバイス を備えるとともに、前記ウェブ・サービスがトランザクション・ベース のウェブ・サービスである、システム。 3 本件審決の理由の要旨 ⑴ 明確性(特許法36条6項2号)について ア 本願発明1について 本願発明1の「ウェブ・サービス」がどのようなものであるのか、その 技術的な意味が不明である。 例えば、「ウェブ・サービス」とは、「ウェブを介したサービス」とい う広い概念を有しているとも考えられ、その場合、インターネットを介 したサービスである「電子メール」であっても「ウェブ・サービス」と いうことができる。 しかしながら、本願明細書の発明の詳細な説明には、「ウェブ・サービ ス」について、【0678】に特許請求の範囲と同様の記載しかなく、 本願発明1の「ウェブ・サービス」の具体的な例が一切示されていない から、どのようなものが本願発明1の範囲に入るのかを理解することが
主文(判決文より)
1 特許庁が不服2022-3025事件について令和5年9月11日にし た審決を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。