損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和6(ネ)10023
判決日2024-11-28
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法102条3項
当事者被控訴人 株式会社埼玉村田製作所

この事件の代理人

  • 辻本恵太(控訴人代理人)/埼玉弁護士会
  • 森本純(被控訴人代理人)/大阪弁護士会

争点(判決文より)

争点
(1) 被告方法が、本件発明の技術的範囲に属するか(争点1)
ア 被告方法では、磁性体粉末を容積比で65Vol%以上含む該磁性体モール
ド樹脂を用いているか(構成要件B)(争点1-1)
イ 被告方法で用いられている成型金具は「磁性体モールド樹脂の一部をキャビ
ティから排出する隙間を有する」ものであるか(構成要件C)(争点1-2)
ウ 被告方法において「該排出した磁性体モールド樹脂が該キャビティ内に充填
した磁性体モールド樹脂よりも相対的に磁性体粉末の容積比が低い」か(構成要件
F)(争点1-3)
(2) 被控訴人が海外子会社と共同で、違法に被告製品の譲渡、譲渡の申出、輸入
をしたか(争点2)
(3) 損害額及び利得額(争点3)
(4) 本件特許に無効とすべき事由があるか(争点4)
ア 本件訂正において「加圧を、硬化するまで、保持」するものとしたことは、
新規事項の追加であるか(争点4-1)
イ 本件発明は特開平2-153510号公報(乙9公報)を主引例として進歩
性が欠如するか(争点4-2)
ウ 本件特許にサポート要件違反の無効理由があるか(争点4-3)
(5) 本件の請求に本件権利不行使規定の効力が及ぶか(争点5)
(6) 被控訴人が通常実施権を有するか(争点6)
(7) 被告製品について特許権が消尽しているか(争点7)

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。