事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(ネ)10023 |
| 判決日 | 2024-11-28 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法102条3項 |
| 当事者 | 被控訴人 株式会社埼玉村田製作所 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被告方法が、本件発明の技術的範囲に属するか(争点1) ア 被告方法では、磁性体粉末を容積比で65Vol%以上含む該磁性体モール ド樹脂を用いているか(構成要件B)(争点1-1) イ 被告方法で用いられている成型金具は「磁性体モールド樹脂の一部をキャビ ティから排出する隙間を有する」ものであるか(構成要件C)(争点1-2) ウ 被告方法において「該排出した磁性体モールド樹脂が該キャビティ内に充填 した磁性体モールド樹脂よりも相対的に磁性体粉末の容積比が低い」か(構成要件 F)(争点1-3) (2) 被控訴人が海外子会社と共同で、違法に被告製品の譲渡、譲渡の申出、輸入 をしたか(争点2) (3) 損害額及び利得額(争点3) (4) 本件特許に無効とすべき事由があるか(争点4) ア 本件訂正において「加圧を、硬化するまで、保持」するものとしたことは、 新規事項の追加であるか(争点4-1) イ 本件発明は特開平2-153510号公報(乙9公報)を主引例として進歩 性が欠如するか(争点4-2) ウ 本件特許にサポート要件違反の無効理由があるか(争点4-3) (5) 本件の請求に本件権利不行使規定の効力が及ぶか(争点5) (6) 被控訴人が通常実施権を有するか(争点6) (7) 被告製品について特許権が消尽しているか(争点7)
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。