事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和5(ネ)10042
判決日2024-12-09
分類知的財産 / 特許
判決種別判決

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は以下のとおりである。
(1) 被控訴人各製品の特定(当審で追加された争点)
(2) 被控訴人各製品の構成要件充足性(原審の争点1)
ア 構成要件Aの充足性(争点1-1)
イ 構成要件Bの充足性(争点1-2)
ウ 構成要件Cの充足性(争点1-3)
(ア) 「ブレーキペダルの踏込み開放後も引続き・・・ブレーキ液圧を作
用可能なブレーキ液圧保持装置」について
(イ) 「ホイールシリンダ」について
エ 構成要件Eの充足性(争点1-4)
(3) 本件特許の無効理由の有無(原審の争点2)
ア 乙9発明に基づく新規性欠如(無効理由1-1、争点2-1-1)、又
は乙9発明を主引例、乙10発明を副引例とする進歩性欠如(無効理由
1-2、争点2-1-2)
イ 乙9発明を主引例、乙13発明を副引例とする進歩性欠如(無効理由2、
争点2-2)
ウ 乙13発明及び周知技術に基づく進歩性欠如(無効理由3、争点2-3)
エ 明確性要件違反(無効理由4、争点2-4)
オ サポート要件違反(無効理由5、争点2-5)
(4) 訂正の対抗主張の当否(原審の争点3)
(5) 損害額等(原審の争点4)
(6) 消滅時効の成否(原審の争点5)
2 争点に関する当事者の主張
(1) 被控訴人各製品の特定について
【控訴人の主張】
ア 被控訴人各製品の詳細は別紙「被控訴人製品目録」記載のとおりであり、
これには被控訴人が海外に輸出している乗用車も含まれる。控訴人は、
原審における審理の当初から、海外向け輸出車も含めて被控訴人各製品
と特定していたが、念のため、被控訴人各製品を上記のとおり訂正する。
イ 被控訴人は、控訴人が海外向け輸出車も含めて主張していることについ
て、請求原因の追加であり、著しく訴訟手続を遅延させることになると
主張するが、控訴人は、原審において、被控訴人各製品を国内向け乗用
車に限定するなどとは何ら言及していない。確かに、控訴人は、原審に

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

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