事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ネ)10042 |
| 判決日 | 2024-12-09 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は以下のとおりである。 (1) 被控訴人各製品の特定(当審で追加された争点) (2) 被控訴人各製品の構成要件充足性(原審の争点1) ア 構成要件Aの充足性(争点1-1) イ 構成要件Bの充足性(争点1-2) ウ 構成要件Cの充足性(争点1-3) (ア) 「ブレーキペダルの踏込み開放後も引続き・・・ブレーキ液圧を作 用可能なブレーキ液圧保持装置」について (イ) 「ホイールシリンダ」について エ 構成要件Eの充足性(争点1-4) (3) 本件特許の無効理由の有無(原審の争点2) ア 乙9発明に基づく新規性欠如(無効理由1-1、争点2-1-1)、又 は乙9発明を主引例、乙10発明を副引例とする進歩性欠如(無効理由 1-2、争点2-1-2) イ 乙9発明を主引例、乙13発明を副引例とする進歩性欠如(無効理由2、 争点2-2) ウ 乙13発明及び周知技術に基づく進歩性欠如(無効理由3、争点2-3) エ 明確性要件違反(無効理由4、争点2-4) オ サポート要件違反(無効理由5、争点2-5) (4) 訂正の対抗主張の当否(原審の争点3) (5) 損害額等(原審の争点4) (6) 消滅時効の成否(原審の争点5) 2 争点に関する当事者の主張 (1) 被控訴人各製品の特定について 【控訴人の主張】 ア 被控訴人各製品の詳細は別紙「被控訴人製品目録」記載のとおりであり、 これには被控訴人が海外に輸出している乗用車も含まれる。控訴人は、 原審における審理の当初から、海外向け輸出車も含めて被控訴人各製品 と特定していたが、念のため、被控訴人各製品を上記のとおり訂正する。 イ 被控訴人は、控訴人が海外向け輸出車も含めて主張していることについ て、請求原因の追加であり、著しく訴訟手続を遅延させることになると 主張するが、控訴人は、原審において、被控訴人各製品を国内向け乗用 車に限定するなどとは何ら言及していない。確かに、控訴人は、原審に
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。