事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(ネ)10059 |
| 判決日 | 2024-12-19 |
| 分類 | 知的財産 / その他 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法715条3項 |
この事件の代理人
- 村松洋之(原告代理人)
争点(判決文より)
争点及びこれに関する当事者の主張は、次のとおり補正し、後記 3のとおり当審における控訴人の主な補充主張並びに後記4のとおり当審にお ける控訴人の予備的な追加主張及びこれに対する被控訴人の反論を付加するほ かは、原判決「事実及び理由」中、第2の2及び3(原判決2頁26行目から 12頁10行目まで)に記載のとおりであるから、これを引用する。 ⑴ 原判決3頁10行目の「甲2、」の次に「原審における被控訴人本人尋問、」 を、同頁12行目の「クロージング」の次に「(商品の納品を含む)」を、「新 規口座獲得」の次に「(受注)」をそれぞれ加える。 ⑵ 原判決4頁9行目の末尾に「(甲3、乙10、11)」を加え、同頁10行 目冒頭から同頁14行目末尾までを次のとおり改める。 「 令和2年6月頃、新規の顧客である株式会社dr365(以下「dr3 65」という。)から控訴人に対し問い合わせが入り、控訴人は、被控訴人 に対応を依頼した。控訴人とdr365は同年8月28日、取引基本契約 を締結した(以下「基本契約」という。乙10)、その後、令和3年9月頃 から、控訴人は、基本契約に基づくOEM商品売買(基本契約14条)に より、dr365に対し商品を納入するようになった。 基本契約14条(OEM商品売買)の内容は、次のとおりである。 1.乙(判決注:控訴人)は甲(判決注:dr365)の注文に応じ、 甲乙協議の上、OEM商品(以下「本商品」という。)を製造し、こ れを甲に売渡し、甲はこれを買い受ける。 2.前条の定めに拘わらず、甲が支給した原材料または甲の指定によ り用いた原材料が原因で本商品に食品として瑕疵が生じ、または規 格に合致しなくなったときは、甲は本商品の瑕疵または規格不合致 を理由として本商品を乙に返品し、または個別契約を解除しまたは 損害賠償請求をすることはできない。 3.甲乙間で取引のある商品(原料、資材、加工を含む)について、 乙が製造の全部または一部を第三者に委託する場合において、甲は 乙の委託先に、乙の承諾なしに連絡、または製造依頼をしてはなら ない。 本項に違反し、甲が前項の乙の委託先との間で取引を行った場合、 甲は乙が当該取引で得られるはずの利益額を乙に支払うものとす る。 ⑷ 控訴人は、被控訴人に対し、原判決別紙1のとおり、令和3年11月納 品分、同年12月納品分に係る報酬として、合計145万8534円(消 費税込み)を支払った。」 ⑶ 原判決4頁15行目の冒頭に「⑸」を加え、同頁20行目の「⑷」を「⑹」 と改め、同頁21行目の「27日の」の次に「原審における」を加える。 ⑷ 原判決8頁4行目の末尾の後に、次のとおり加える。 「なお、控訴人が被控訴人に対して民法715条3項に基づいて有する合計 887万6331円の求償権の内訳は、次のとおりである(乙8、9)
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴人が当審で追加した請求を棄却する。 3 当審における訴訟費用は、控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。