事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ネ)10057 |
| 判決日 | 2025-03-25 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、著作権法21条、著作権法112条1項、著作権法112条2項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原判決を次のとおり変更する。 2 被控訴人らは、別紙目録記載1から4までの各情報を競馬レース 情報の作成・販売に使用し、又はこれを開示してはならない。 3 被控訴人らは、別紙目録記載1から4までの各情報に関するプロ グラム及びデータを記録した記録媒体から、当該プログラム及び当 該データを削除せよ。 4 被控訴人らは、別紙目録記載3及び4の情報に関するデータが記 載された印刷物を廃棄せよ。 5 被控訴人らは、控訴人に対し、連帯して1億5039万9456 円並びにその内金である別表2の「期間」欄記載の各期間に対応す る「主位的請求」の「認定額」欄記載の各金員及び「弁護士費用」 欄記載の金員に対するそれぞれ「遅延損害金起算日」欄記載の日か ら各支払済みまで「利率」欄記載の各割合による金員を支払え。 6 控訴人のその余の請求をいずれも棄却する。 7 控訴人の当審におけるその余の追加請求をいずれも棄却する。 8 訴訟費用は、第1、2審を通じてこれを4分し、その3を被控訴 人らの、その余を控訴人の負担とする。 9 この判決は、第5項に限り仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。