損害賠償等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和5(ネ)10057
判決日2025-03-25
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、著作権法21条、著作権法112条1項、著作権法112条2項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原判決を次のとおり変更する。
2 被控訴人らは、別紙目録記載1から4までの各情報を競馬レース
情報の作成・販売に使用し、又はこれを開示してはならない。
3 被控訴人らは、別紙目録記載1から4までの各情報に関するプロ
グラム及びデータを記録した記録媒体から、当該プログラム及び当
該データを削除せよ。
4 被控訴人らは、別紙目録記載3及び4の情報に関するデータが記
載された印刷物を廃棄せよ。
5 被控訴人らは、控訴人に対し、連帯して1億5039万9456
円並びにその内金である別表2の「期間」欄記載の各期間に対応す
る「主位的請求」の「認定額」欄記載の各金員及び「弁護士費用」
欄記載の金員に対するそれぞれ「遅延損害金起算日」欄記載の日か
ら各支払済みまで「利率」欄記載の各割合による金員を支払え。
6 控訴人のその余の請求をいずれも棄却する。
7 控訴人の当審におけるその余の追加請求をいずれも棄却する。
8 訴訟費用は、第1、2審を通じてこれを4分し、その3を被控訴
人らの、その余を控訴人の負担とする。
9 この判決は、第5項に限り仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。