審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和6(行ケ)10058
判決日2024-12-25
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法3条1項3号、商標法3条2項
当事者原告 有限会社齋藤歯研工業所

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は、本件審決における商標法3条1項3号、同条2項の各
該当性についての認定判断の誤りの有無である。本文中で定義して用いた略語
の一覧表は別紙略語一覧表のとおりである。
2 特許庁における手続の経緯等
⑴ 原告は、令和3年4月1日、別紙の立体商標(乙1。以下「本願商標」と
いう。)について、商標登録出願(商願2021-039392。乙1)を
した。原告は、令和4年4月5日付け手続補正書(乙2)により、指定商品
を第9類「歯科用歯形模型用支持台」に補正した。
⑵ 原告は、令和4年8月29日付けで拒絶査定を受けたため、同年11月2
2日、拒絶査定に対する不服審判請求(以下「本件審判請求」という。)を
した。
⑶ 特許庁は、これを不服2022-18756号事件として審理した上、令
和6年5月22日、本件審判請求は成り立たないとの審決(以下「本件審決」
という。)をし、その謄本は、同年6月4日に原告に送達された。
⑷ 原告は、令和6年6月27日、本件審決の取消しを求めて本件訴訟に係る
訴えを提起した。
3 本件審決の理由の概要
⑴ 本願商標は、「歯科用歯形模型固定用プレート」(以下「固定用プレート」
という。)とともに「歯科用支持模型」を構成する「歯科用歯形模型用支持
台」(以下「支持台」という。)の形状のうち、「シングル5ピン」タイプ
の支持台の形状を表したものである。本願商標の支持台上部には、5つの挿
入孔のほか、両側縁に設けられた一対の筋状の突部の内側に傾斜部を設け、
傾斜部に半円状の切欠きを複数設ける形状(以下「第1特徴的形状」とい
う。)と、5つの挿入孔の片側のみに複数の小突起を一列に点線状にして設
ける形状(以下「第2特徴的形状」といい、第1特徴的形状と併せて「各特
徴的形状」などという。)が確認される。
そして、支持台上部に設置された挿入孔及び固定用プレート下部に設置さ
れたダウエルピンは、支持台と固定用プレートを接合するために使用され、
また、同種の各事例と同様、支持台上部及び固定用プレート下部に設置され
た凹凸は、両者の接合をより強固にするために設けられたとみられる。そう
すると、本願商標の挿入孔に相当する形状や、各特徴的形状に相当する凹凸
は、いずれも両者の接合を実現強化するためのものであって、商品の機能的
役割を果たす形状と認識される。
したがって、本願商標の形状は、同種の商品等について、その機能又は美
観上の理由から採用すると予測される範囲内の形状によって構成されるもの
であって、需要者としても、商品の機能や美観を際立たせるために選択され
た形状と認識するものであるから、本願商標は、商品の形状を普通に用いら
れる方法で表示する標章のみからなる商標であり、商標法3条1項3号に該
当する。
⑵ 原告が販売する「シングル5ピン」タイプの支持台(以

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。