審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和6(行ケ)10026
判決日2024-12-25
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 株式会社リンレイ/被告 株式会社九州ハイテック

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は、
審決における進歩性、実施可能要件、サポート要件、明確性要件についての認
定判断の誤りの有無である。
2 特許庁における手続の経緯等
⑴ 被告は、発明の名称を「積層型無機系保護コーティング塩化ビニル系タイ
ル及びそのコーティング方法」とする特許(特許第6065247号。出願
日平成25年12月24日、優先権主張日〔以下「優先日」という。〕平成
25年2月20日、登録日平成29年1月6日。以下「本件特許」といい、
本件特許の願書に添付した明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。)
の特許権者である。
⑵ 原告は、令和4年7月7日、本件特許について、被告を被請求人として特
許無効審判(以下「本件無効審判」という。)を請求した。特許庁は、これ
を無効2022-800064号事件として審理した上、令和6年2月8日
付けで本件無効審判の請求は成り立たないとする審決(以下「本件審決」と
いう。)をし、その謄本は、同月16日原告に送達された。
⑶ 原告は、令和6年3月15日、本件審決の取消しを求めて訴訟を提起した。
3 特許請求の範囲の記載等
本件特許の特許請求の範囲の記載(請求項数9)は、別紙「特許請求の範囲
の記載」のとおりである(甲24。以下、これらの請求項に記載された発明を、
請求項の番号を付して「本件発明1」などといい、併せて「本件各発明」とい
う。)。
このうち請求項1及び請求項5の記載は、次のとおりである(なお、請求項
1の分説につき当事者間に争いはない。また、請求項2から請求項4までは、
請求項1の従属項であり、請求項6から請求項9までは、請求項5の従属項で
ある。)。
【請求項1】
A 塩化ビニル系タイルの表面にガラス質無機系保護コーティング層を形成し、
B トップコート層が鉛筆硬度試験と耐摩耗試験の相関データーに基づき測定
した場合の鉛筆硬度が10H相当以上、
C かつコーティング処理後においてガラス質層が硬化する際に生じる架橋反
応(縮合反応)時の収縮により塩化ビニル系タイル基材側に発生するタイル
端部の反りが1㎜以下である
D 積層型無機系保護コーティング塩化ビニル系タイル
【請求項5】
塩化ビニル系タイルの表面に少なくともアンダーコート層、中間コート層、
トップコート層の積層型無機系保護コーティング処理を施すものであって、前
記アンダーコート層の硬度が3H~6H、厚みを20㎛~50㎛、中間コート
層の硬度が6H~9H、厚みを10㎛~40㎛、トップコート層の硬度が10
H相当以上、厚みが3㎛~20㎛の複数層を積層するようにした積層型無機系
保護コーティング塩化ビニル系タイルのコーティング方法
4 本件審決の理由の要旨
本件審決の判断のうち、原告が本件訴訟において取消事由を主張する無効理
由に対する本件審決の判断の理由の要旨は、以下のとお

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。