事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(行ケ)10026 |
| 判決日 | 2024-12-25 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 株式会社リンレイ/被告 株式会社九州ハイテック |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は、 審決における進歩性、実施可能要件、サポート要件、明確性要件についての認 定判断の誤りの有無である。 2 特許庁における手続の経緯等 ⑴ 被告は、発明の名称を「積層型無機系保護コーティング塩化ビニル系タイ ル及びそのコーティング方法」とする特許(特許第6065247号。出願 日平成25年12月24日、優先権主張日〔以下「優先日」という。〕平成 25年2月20日、登録日平成29年1月6日。以下「本件特許」といい、 本件特許の願書に添付した明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。) の特許権者である。 ⑵ 原告は、令和4年7月7日、本件特許について、被告を被請求人として特 許無効審判(以下「本件無効審判」という。)を請求した。特許庁は、これ を無効2022-800064号事件として審理した上、令和6年2月8日 付けで本件無効審判の請求は成り立たないとする審決(以下「本件審決」と いう。)をし、その謄本は、同月16日原告に送達された。 ⑶ 原告は、令和6年3月15日、本件審決の取消しを求めて訴訟を提起した。 3 特許請求の範囲の記載等 本件特許の特許請求の範囲の記載(請求項数9)は、別紙「特許請求の範囲 の記載」のとおりである(甲24。以下、これらの請求項に記載された発明を、 請求項の番号を付して「本件発明1」などといい、併せて「本件各発明」とい う。)。 このうち請求項1及び請求項5の記載は、次のとおりである(なお、請求項 1の分説につき当事者間に争いはない。また、請求項2から請求項4までは、 請求項1の従属項であり、請求項6から請求項9までは、請求項5の従属項で ある。)。 【請求項1】 A 塩化ビニル系タイルの表面にガラス質無機系保護コーティング層を形成し、 B トップコート層が鉛筆硬度試験と耐摩耗試験の相関データーに基づき測定 した場合の鉛筆硬度が10H相当以上、 C かつコーティング処理後においてガラス質層が硬化する際に生じる架橋反 応(縮合反応)時の収縮により塩化ビニル系タイル基材側に発生するタイル 端部の反りが1㎜以下である D 積層型無機系保護コーティング塩化ビニル系タイル 【請求項5】 塩化ビニル系タイルの表面に少なくともアンダーコート層、中間コート層、 トップコート層の積層型無機系保護コーティング処理を施すものであって、前 記アンダーコート層の硬度が3H~6H、厚みを20㎛~50㎛、中間コート 層の硬度が6H~9H、厚みを10㎛~40㎛、トップコート層の硬度が10 H相当以上、厚みが3㎛~20㎛の複数層を積層するようにした積層型無機系 保護コーティング塩化ビニル系タイルのコーティング方法 4 本件審決の理由の要旨 本件審決の判断のうち、原告が本件訴訟において取消事由を主張する無効理 由に対する本件審決の判断の理由の要旨は、以下のとお
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。