事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(行ケ)10039 |
| 判決日 | 2024-12-25 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 中川製袋化工株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は、本件審決における進歩性についての認定判断の誤りの 有無である。 2 特許庁における手続の経緯等 ⑴ 原告は、発明の名称を「エンボスを有する袋」とする発明につき、令和2 年4月3日特許出願(特願2021-512339。以下「本件出願」とい う。なお、本願願書に添付した明細書及び図面を併せて「本願明細書」とい う。甲7)をしたが、令和4年2月7日付けで拒絶査定(甲12。発送日同 月15日)を受けた。 ⑵ 原告は、令和4年5月10日、拒絶査定不服審判請求(甲13。以下「本 件審判請求」という。)をするとともに同日付け手続補正書(甲14)を提 出した。 特許庁は、本件審判請求を不服2022-6919号事件として審理し、 令和5年8月30日に拒絶理由通知(甲15)を通知したことから、原告は、 これに対し、同年11月6日付け意見書(甲17)及び手続補正書(甲16。 以下、同手続補正書による補正を「本件補正」という。)を提出した。 特許庁は、令和6年3月8日「本件審判の請求は、成り立たない。」との 審決(以下「本件審決」という。)をし、その謄本は、同月26日に原告に 送達された。 ⑶ 原告は、令和6年4月24日、本件審決の取消しを求めて訴えを提起した。 3 特許請求の範囲の記載 本件補正後の本件出願に係る特許請求の範囲の記載(請求項の数7)は、別 紙「本件補正後の特許請求の範囲の記載」のとおりである(以下、これらの請 求項に記載された発明を、請求項の番号を付して「本願発明1」などといい、 併せて「本願各発明」という。また、請求項中で用いられている(1)及び (3)の各番号は、本願明細書の図面中で用いられている番号を指す(以下同 じ。)。) このうち請求項1及び請求項7の記載は、次のとおりである(なお、請求項 2から請求項6までは、請求項1の従属項である。)。 【請求項1】 袋(1)であって、 前記袋(1)は、その一部又は全面に1つ又は連続した単位エンボス(3)を 有し、 前記単位エンボス(3)は、複数の凹凸の列を含み、 前記単位エンボス(3)は、インクを用いずにロゴマークを表現したものであ り、 前記複数の凹凸の列は、凹凸の周期が、0.1㎛以上1㎜以下のストライプ状 であり、前記凹凸の高さは、0.1㎛以上0.1㎜以下である、袋。 【請求項7】 1つ又は連続した単位エンボス(3)を有するフィルムであって、 前記単位エンボス(3)は、複数の凹凸の列を含み、 前記単位エンボス(3)は、インクを用いずにロゴマークを表現したものであ り、 前記複数の凹凸の列は、凹凸の周期が、0.1㎛以上1㎜以下のストライプ状 であり、前記凹凸の高さは、0.1㎛以上0.1㎜以下である、フィルム。 4 本件審決の理由の要旨 ⑴ 引用文献1及び引用発明 拒絶理由通知(甲15)で引用され、本件出願
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は、原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。