審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和6(行ケ)10039
判決日2024-12-25
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 中川製袋化工株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は、本件審決における進歩性についての認定判断の誤りの
有無である。
2 特許庁における手続の経緯等
⑴ 原告は、発明の名称を「エンボスを有する袋」とする発明につき、令和2
年4月3日特許出願(特願2021-512339。以下「本件出願」とい
う。なお、本願願書に添付した明細書及び図面を併せて「本願明細書」とい
う。甲7)をしたが、令和4年2月7日付けで拒絶査定(甲12。発送日同
月15日)を受けた。
⑵ 原告は、令和4年5月10日、拒絶査定不服審判請求(甲13。以下「本
件審判請求」という。)をするとともに同日付け手続補正書(甲14)を提
出した。
特許庁は、本件審判請求を不服2022-6919号事件として審理し、
令和5年8月30日に拒絶理由通知(甲15)を通知したことから、原告は、
これに対し、同年11月6日付け意見書(甲17)及び手続補正書(甲16。
以下、同手続補正書による補正を「本件補正」という。)を提出した。
特許庁は、令和6年3月8日「本件審判の請求は、成り立たない。」との
審決(以下「本件審決」という。)をし、その謄本は、同月26日に原告に
送達された。
⑶ 原告は、令和6年4月24日、本件審決の取消しを求めて訴えを提起した。
3 特許請求の範囲の記載
本件補正後の本件出願に係る特許請求の範囲の記載(請求項の数7)は、別
紙「本件補正後の特許請求の範囲の記載」のとおりである(以下、これらの請
求項に記載された発明を、請求項の番号を付して「本願発明1」などといい、
併せて「本願各発明」という。また、請求項中で用いられている(1)及び
(3)の各番号は、本願明細書の図面中で用いられている番号を指す(以下同
じ。)。)
このうち請求項1及び請求項7の記載は、次のとおりである(なお、請求項
2から請求項6までは、請求項1の従属項である。)。
【請求項1】
袋(1)であって、
前記袋(1)は、その一部又は全面に1つ又は連続した単位エンボス(3)を
有し、
前記単位エンボス(3)は、複数の凹凸の列を含み、
前記単位エンボス(3)は、インクを用いずにロゴマークを表現したものであ
り、
前記複数の凹凸の列は、凹凸の周期が、0.1㎛以上1㎜以下のストライプ状
であり、前記凹凸の高さは、0.1㎛以上0.1㎜以下である、袋。
【請求項7】
1つ又は連続した単位エンボス(3)を有するフィルムであって、
前記単位エンボス(3)は、複数の凹凸の列を含み、
前記単位エンボス(3)は、インクを用いずにロゴマークを表現したものであ
り、
前記複数の凹凸の列は、凹凸の周期が、0.1㎛以上1㎜以下のストライプ状
であり、前記凹凸の高さは、0.1㎛以上0.1㎜以下である、フィルム。
4 本件審決の理由の要旨
⑴ 引用文献1及び引用発明
拒絶理由通知(甲15)で引用され、本件出願

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は、原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。