損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和6(ネ)10074
判決日2025-04-10
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法168条1項
当事者控訴人 FutureTechnology株式会社/被控訴人 フィリップ・モリス・ジャパン合同会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は以下のとおりである。
なお、控訴人は、(2)ア、イに関し、構成要件Bにつき被控訴人の解釈を前
提とする進歩性欠如は請求原因と両立しないから抗弁としては主張自体失当で
ある旨主張するが、構成要件Bについて控訴人と被控訴人の解釈が異なること
は、事実として両立しないことを意味するわけではないから採用できない。
また、控訴人は、無効審判請求における訂正請求に関して独立特許要件は課
されないから、原判決が訂正後の発明に対する新規性欠如・進歩性欠如につい
て独立特許要件の問題としたのは誤りである旨主張するが、原審の口頭弁論終
結時において訂正請求自体がされていないのであるから、原判決の事実整理に
何ら誤りはない。なお、被控訴人は、控訴答弁書22頁及び令和7年2月28
日付け準備書面(1)10頁において、訂正が認められたとしても無効理由が
ある旨主張しているので、無効審判における訂正請求を起点とする訂正の再抗
弁に対する再再抗弁としての訂正後の特許の無効理由の主張も存在するものと
いえる。その内容は独立特許要件違反に係る主張中の訂正後の無効理由に関す
るものと同旨であるであるから、争点3-3に含めた。
(1) 被告製品が本件特許発明の技術的範囲に属するか(争点1)
ア 被告製品は構成要件Bを充足するか(争点1-1)
イ 被告製品は構成要件Cを充足するか(争点1-2)
(2) 本件特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるか(争
点2)
ア 乙5発明に基づく進歩性欠如(構成要件Bにつき被控訴人の解釈を前提
とする場合)(無効理由1)(争点2-1)
イ 乙7発明に基づく進歩性欠如(構成要件Bにつき被控訴人の解釈を前提
とする場合)(無効理由2)(争点2-2)

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。