行政処分取消請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所高松高等裁判所
事件番号昭和55(行コ)3
分類行政
判決種別判決

この事件の代理人

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主文(判決文より)

本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
○ 事実
一 当事者の求めた裁判
1 控訴の趣旨
(一) 原判決を取り消す。
(二) 被控訴人が控訴人の昭和四七年三月一五日付在学期間延長申請に対してな
した同月三〇日付不許可処分を取り消す。(第一次請求)
(三) 右不許可処分は無効であることを確認する。(第二次請求)
(四) 訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。
2 控訴の趣旨に対する答弁
主文同旨。
二 当事者の主張
1 控訴人の本案前の主張
(一) Aら六名は、原審判決言渡期日において、判決の言渡に先立ち、書面によ
り、本件に対する共同参加の申立と同時に関与裁判官全員に対して忌避を申し立て
た。そして、控訴人も右申立と相前後して、口頭により同様に忌避を申し立てた。
(二) しかるに、原裁判所は、右各忌避の申立をいずれも無視して判決の言渡を
了したが、忌避の申立があれば、訴訟手続は停止されなければならないのであるか
ら、右判決の言渡は民訴法四二条に反した違法なものであり、原判決は取消を免れ
ない。
2 控訴人の請求原因
(一) 控訴人は、昭和三五年四月徳島大学医学部医学科に入学し、同四一年三月
同学科を卒業、同四二年四月同大学院医学研究科博士課程に入学し、同四六年三月
三一日に、同四七年三月三一日までの同課程在学期間の延長を許可された。
(二) 控訴人は、同四七年三月一五日付で更に同四八年三月三一日までの在学期
間の延長の許可申請(以下「本件申請」という。)を被控訴人にしたところ、被控
訴人は同四七年三月三〇日付で、右延長を許可しない旨の処分(以下「本件処分」
という。)をなした。
(三) しかしながら、本件処分には次のとおり瑕疵があり、この各瑕疵は、本件
処分の取消事由に当たり、また、重大、かつ、明白で無効事由にも当たるものであ
る。
1 ア 徳島大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)二〇条二項によれ
ば、同大学院医学研究科については「博士課程の最短在学年限は四年とする。ただ
し、特別の事情がある場合は、更に四年を限り在学を許可することがある。」旨規
定されている。
イ 右の趣旨は、徳島大学大学院生(以下「院生」という。)の最短在学年限は四
年であるが、必要な単位修得や博士論文を作成しての最終試験に合格しない場合に
は、在学年限は自動的に更新され、院生は更に四年間その身分を保有できることを
定めていると解される。
ウ 右のような解釈は、大学院は、学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥を
究め、もつて、文化の進展に寄与する有為な人材を養成することを目的とするもの
であるところ(学校教育法六五条)、徳島大学においてすら、その学則(以下「大
学学則」という。)二八条で、大学学部につき「在学八年(医学部医学科学生は一
二年)に及んでも、なお、所定の試験に合格しない者に対しては、学長は、これを
除籍する。」旨を規定し、大学生は八年もの身分を保障されているのであり、前記
のような目的を達成するために、院生の自主的な研究活動が保障されなければなら
ない大学院においては、大学との比較においてしごく当然に最短在学年限四年を超
えて、更に四年間の身分を保障されるべきものであること、右に加えて、全国のそ
の他多数の大学院において、その院生は最低六年の在学を保障されていること、大
学院学則二〇条二項の在学年限につき最短と規定されていること、大学学則に大学
生に対する除籍の定めがあるのに、大学院学則は同様の規定がないことからして、
当然支持されるべきである。
エ そして更に、右のような見地に立てば大学院学則二〇条二項にいう「特別の事
情」とは、研究活動を継続するために院生が在学期間延長の申請さえすれば、それ
で足りるというべきである。
オ したがつて、同項のいう「許可」とは講学上の許可もしくは認可とは異なり、
自動的に継続されている院生の身分を確認する手続行為にほかならず、同項にいう
「不許可」とは自動的な更新に対する拒絶処分であり、大学院学則には大学学則に
定める懲戒や退学を命じる規定がないことに鑑みると、右拒絶処分は院生に懲戒処
分としての退学ないし疾病による退学にも比肩すべき事由のある場合にのみなしう
るところの剥権処分と解すべきである。そして、控訴人には右のような事由は一切
なかつた。
(2) 本件処分は本件申請の手続経過をつぶさに検討すれば、控訴人が本件申請
をするに際し、当時徳島大学における闘争(以下「徳大闘争」という。)により停
職処分をうけていたBを保証人に立てたこと、その後当局の意向に反して保証人を
替えなかつたことを最大の

出典

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