事件の基本情報
| 裁判所 | 高松高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 昭和63(ネ)235 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
本件控訴をいずれも棄却する。 控訴費用は控訴人らの負担とする。 事 実 第一 申立て 一 控訴人ら 1 原判決を取り消す。 2 被控訴人は、控訴人らに対し、別紙請求債権目録記載の各金員及びこれに対す る昭和六〇年九月五日から完済まで年五分の割合による金員を支払え。 3 訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。 4 仮執行の宣言 二 被控訴人 主文と同旨 第二 主張 原判決三枚目裏四行目の「別表」を「原判決別表(以下「別表」という。)」と 改め、六枚目表二行目の「原告らの」の次に「年休請求権の行使を抑制し、年休を 請求すればするほど控訴人らに不利益をもたらし、その結果、控訴人らの」と加え るほか、原判決の事実摘示中の控訴人らと被控訴人に関する部分の摘示と同じであ るから、それを引用する。 第三 証拠(省略)
出典
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