事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(ネ)10029 |
| 判決日 | 2025-04-24 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 訴えの利益の有無(請求1-1、請求1-3、請求2、請求1’-1、請 求1’-3、請求2’共通。争点1) (2) 本件発明1-1の職務発明性(争点2) (3) 本件発明1-2及び本件発明1-3の職務発明性(争点3) 本件発明1-3は、本件発明1-2に係る国内特許出願を優先権主張の基 礎出願として、PCT出願が行われたものであるところ、本件発明1-2と 本件発明1-3には、本件補正の限度で内容に差異が存在するものの、双方 当事者は、本件発明1-2の職務発明性については、本件発明1-3の職務 発明性に係る判断に従うことに同意した。そして、本件発明1-3は、複数 の請求項から構成されるところ、双方当事者は、そのうち請求項1のみに基 づき、本件発明1-3全体の職務発明性を判断することに同意した。そのた め、本件発明1-2の職務発明性の争点の内容は、本件発明1-3の請求項 1に関するものと同一である。 (4) 本件各発明1に係る特許を受ける権利について、第1審原告の承継取得手 続の履践の有無(争点4。当審における第1事件被告らの追加主張) (5) 本件発明1-2及び本件発明1-3に係る第1審原告の特許を受ける権利 について、対抗要件欠如又は権利喪失の抗弁の成否(争点5。当審における 第1審被告会社の追加主張)
主文(判決文より)
1 第1審原告の控訴を棄却する。 2 第1審被告会社の控訴に基づき、原判決主文第1項を取り消す。 3 前項の取消しに係る部分につき、第1審原告の請求を棄却する。 4 訴訟費用は、第1審原告と第1審被告会社との間においては、第 1、2審とも第1審原告の負担とし、第1審原告と第1審被告Y1 及び第1審被告Y2との間においては、控訴費用を第1審原告の負 担とする。
出典
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