特許を受ける権利の確認請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和6(ネ)10029
判決日2025-04-24
分類知的財産 / 特許
判決種別判決

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 訴えの利益の有無(請求1-1、請求1-3、請求2、請求1’-1、請
求1’-3、請求2’共通。争点1)
(2) 本件発明1-1の職務発明性(争点2)
(3) 本件発明1-2及び本件発明1-3の職務発明性(争点3)
本件発明1-3は、本件発明1-2に係る国内特許出願を優先権主張の基
礎出願として、PCT出願が行われたものであるところ、本件発明1-2と
本件発明1-3には、本件補正の限度で内容に差異が存在するものの、双方
当事者は、本件発明1-2の職務発明性については、本件発明1-3の職務
発明性に係る判断に従うことに同意した。そして、本件発明1-3は、複数
の請求項から構成されるところ、双方当事者は、そのうち請求項1のみに基
づき、本件発明1-3全体の職務発明性を判断することに同意した。そのた
め、本件発明1-2の職務発明性の争点の内容は、本件発明1-3の請求項
1に関するものと同一である。
(4) 本件各発明1に係る特許を受ける権利について、第1審原告の承継取得手
続の履践の有無(争点4。当審における第1事件被告らの追加主張)
(5) 本件発明1-2及び本件発明1-3に係る第1審原告の特許を受ける権利
について、対抗要件欠如又は権利喪失の抗弁の成否(争点5。当審における
第1審被告会社の追加主張)

主文(判決文より)

1 第1審原告の控訴を棄却する。
2 第1審被告会社の控訴に基づき、原判決主文第1項を取り消す。
3 前項の取消しに係る部分につき、第1審原告の請求を棄却する。
4 訴訟費用は、第1審原告と第1審被告会社との間においては、第
1、2審とも第1審原告の負担とし、第1審原告と第1審被告Y1
及び第1審被告Y2との間においては、控訴費用を第1審原告の負
担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。