触法(要強制措置)保護事件を児童相談所長に送致する決定に対する抗告棄却決定に対する再抗告

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号昭和40(し)7
判決日1965-06-21
分類最高裁

この事件の代理人

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出典

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