審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和6(行ケ)10095
判決日2025-04-24
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法4条1項6号、商標法4条1項7号、商標法4条1項10号、商標法4条1項11号、商標法4条1項15号、商標法4条1項19号
当事者原告 特定非営利活動法人日本防災士機構/被告 一般社団法人日本食育HEDカレッジ

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は、
本件商標「日本食育防災士」の商標法4条1項6号、7号、10号、11号、1
5号又は19号の各該当性である。
1 前提事実(争いのない事実並びに後掲証拠及び弁論の全趣旨により認められ
る事実)
⑴ 当事者
ア 原告は、災害に対する減災と社会の防災力向上のための活動が期待され
る、相当程度の専門性を持った防災士と呼称する指導的役割を持つ人材の
養成、確保、活用等により、わが国の防災と危機管理に寄与することを目
的とし(定款3条)、防災士の認証を行い、及び防災士の資格称号を付与
し、並びに防災士登録台帳を備え付ける事業(定款5条1号)、防災士の
資質向上を図る事業(同条2号)、公的機関、自主防災組織、及び企業内
等において防災士の活用を図る事業(同条4号)、防災・危機管理・災害
救援ボランティア・医療等を目的とする団体や個人との連携を図る事業
(同条5号)、防災と危機管理に関わる情報発信事業、及び講演会・シン
ポジウム等の啓蒙事業(同条6号)等を行う、特定非営利活動法人である
(甲111)。
イ 被告は、すべての人々に対して、「食育」「健康」「環境」「防災」の
普及に関し持続可能な事業等を行い、福祉の向上と国民の豊かな生活の実
現に寄与することを目的とし、民間資格の認定事業及びそれに関する教育
事業等を行うことを目的とする、一般社団法人である(資格証明書、甲4
1)。
⑵ 本件商標及び引用商標
ア 原告は、平成15年4月22日、「防災士」の文字からなる引用商標を
登録出願し、平成17年1月21日、設定登録を受けた(甲4)。
イ 株式会社クレバーエンタープライズは、令和3年11月2日、「日本食
育防災士」の文字(標準文字)からなる本件商標を登録出願し、同年12
月28日、登録査定され、令和4年3月3日、設定登録を受けた(甲70、
71)。
ウ 本件商標に係る商標権は、令和6年3月12日、特定承継により、被告
に移転した(甲70)。
⑶ 本件審判の手続の経緯等
原告は、令和5年12月26日、本件商標の商標登録を無効にすることに
ついて審判を請求した。
特許庁は、これを無効2023-890093号事件として審理し、令和
6年9月19日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との本件審決をし、
その謄本は、同月27日、原告に送達された。
原告は、出訴期間内である同年10月25日、本件審決の取消しを求める
本件訴訟を提起した。
2 本件審決の理由の要旨
本件審決は、以下の理由から、本件商標は、商標法4条1項6号、7号、1
0号、11号、15号又は19号のいずれにも該当しないと判断した。
⑴ 本件各使用商標の周知性
本件各使用商標「防災士」は、その専門分野や事業分野の特殊性や限定的
な事業規模を鑑みれば、我が国の一般需要者の間において広く親しまれた著
名な民間資格の一

主文(判決文より)

1 特許庁が無効2023-890093号事件について令和6年9月19
日にした審決を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。