事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(行ケ)10078 |
| 判決日 | 2025-04-24 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法38条 |
| 当事者 | 原告 株式会社CSイノベーション/被告 ピクシーダストテクノロジーズ株式会社 |
この事件の代理人
- 澤田将史(原告代理人)/第一東京弁護士会
争点(判決文より)
争点は、発明 者の認定である。 1 前提事実(争いのない事実及び証拠等により容易に認められる事実) ⑴ 当事者等 ア 原告は、検査・計測機器及び装置の企画・開発・製造・販売等を目的と する株式会社であり、C(以下「C」という。以下の判決文中の他の個人 名も、2回目以降は氏のみで表記する。)はその代表取締役である(資格 証明書)。 イ 被告は、PDT社を前身とし、平成29年5月10日に設立された、音、 光、電磁波等の波動制御に関するソフトウェア及びハードウェアの研究 開発等を目的とする株式会社であり、A及びDはその代表取締役、Bは 取締役(技術担当役員)である(資格証明書、本件審決、証人B、弁論 の全趣旨)。 ⑵ 特許庁における手続の経緯等 ア 被告は、発明の名称を「オーディオコントローラ、超音波スピーカ、オ ーディオシステム、及びプログラム」とする発明について、平成29年1 0月3日、特許出願をし、平成30年4月27日、本件特許に係る特許権 の設定登録を受けた(請求項の数17)。本件特許の特許公報(甲1)に は、発明者として、AとDの2名が記載されている。 イ 原告は、令和4年1月20日、本件特許につき、①本件発明の真の発明 者はC及びEであり、被告は本件各発明について特許を受ける権利を有し ないから、被告の出願は冒認出願に当たる、②原告は前記の発明者らから 特許を受ける権利を承継しているから、被告の出願は共同出願違反(特許 法38条)に当たるとの無効理由を主張して、無効審判を請求した(無効 2022-800002号)。 ウ 特許庁は、令和5年6月13日、「本件審判の請求は、成り立たない。」 との本件審決をし、その謄本は、同月22日、原告に送達された。 エ 原告は、同年7月21日、本件審決の取消しを求めて本件訴えを提起し た。 2 本件発明の内容等 本件特許の特許請求の範囲(請求項1は以下のとおり)及び本件明細書の記 載は、別紙特許公報に記載のとおりである。 【請求項1】 少なくとも1つの超音波スピーカであって、且つ、複数の超音波トランス デューサを備える超音波スピーカ、及び、音源と接続可能なオーディオコン トローラであって、 前記音源からオーディオ信号を入力する手段を備え、 前記オーディオ信号に基づいて、各超音波トランスデューサを個別に制御 するための制御信号を生成し、且つ、少なくとも1つの焦点位置で集束する 位相差を有する超音波を各超音波トランスデューサが放射するように、前記 制御信号を、各超音波トランスデューサに出力する制御手段を備える、 オーディオコントローラ。 3 本件審決の理由の要旨 ⑴ 本件発明の発明者について ア 発明者の認定の判断基準 特許発明の「発明者」といえるためには、特許請求の範囲の記載によ って具体化された特許発明の技術的思想(技術
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。