審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和5(行ケ)10078
判決日2025-04-24
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法38条
当事者原告 株式会社CSイノベーション/被告 ピクシーダストテクノロジーズ株式会社

この事件の代理人

  • 澤田将史(原告代理人)/第一東京弁護士会

争点(判決文より)

争点は、発明
者の認定である。
1 前提事実(争いのない事実及び証拠等により容易に認められる事実)
⑴ 当事者等
ア 原告は、検査・計測機器及び装置の企画・開発・製造・販売等を目的と
する株式会社であり、C(以下「C」という。以下の判決文中の他の個人
名も、2回目以降は氏のみで表記する。)はその代表取締役である(資格
証明書)。
イ 被告は、PDT社を前身とし、平成29年5月10日に設立された、音、
光、電磁波等の波動制御に関するソフトウェア及びハードウェアの研究
開発等を目的とする株式会社であり、A及びDはその代表取締役、Bは
取締役(技術担当役員)である(資格証明書、本件審決、証人B、弁論
の全趣旨)。
⑵ 特許庁における手続の経緯等
ア 被告は、発明の名称を「オーディオコントローラ、超音波スピーカ、オ
ーディオシステム、及びプログラム」とする発明について、平成29年1
0月3日、特許出願をし、平成30年4月27日、本件特許に係る特許権
の設定登録を受けた(請求項の数17)。本件特許の特許公報(甲1)に
は、発明者として、AとDの2名が記載されている。
イ 原告は、令和4年1月20日、本件特許につき、①本件発明の真の発明
者はC及びEであり、被告は本件各発明について特許を受ける権利を有し
ないから、被告の出願は冒認出願に当たる、②原告は前記の発明者らから
特許を受ける権利を承継しているから、被告の出願は共同出願違反(特許
法38条)に当たるとの無効理由を主張して、無効審判を請求した(無効
2022-800002号)。
ウ 特許庁は、令和5年6月13日、「本件審判の請求は、成り立たない。」
との本件審決をし、その謄本は、同月22日、原告に送達された。
エ 原告は、同年7月21日、本件審決の取消しを求めて本件訴えを提起し
た。
2 本件発明の内容等
本件特許の特許請求の範囲(請求項1は以下のとおり)及び本件明細書の記
載は、別紙特許公報に記載のとおりである。
【請求項1】
少なくとも1つの超音波スピーカであって、且つ、複数の超音波トランス
デューサを備える超音波スピーカ、及び、音源と接続可能なオーディオコン
トローラであって、
前記音源からオーディオ信号を入力する手段を備え、
前記オーディオ信号に基づいて、各超音波トランスデューサを個別に制御
するための制御信号を生成し、且つ、少なくとも1つの焦点位置で集束する
位相差を有する超音波を各超音波トランスデューサが放射するように、前記
制御信号を、各超音波トランスデューサに出力する制御手段を備える、
オーディオコントローラ。
3 本件審決の理由の要旨
⑴ 本件発明の発明者について
ア 発明者の認定の判断基準
特許発明の「発明者」といえるためには、特許請求の範囲の記載によ
って具体化された特許発明の技術的思想(技術

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。