行政文書不開示決定取消請求控訴事件(原審・高松地方裁判所平成19年(行ウ)第2号)

事件の基本情報

裁判所高松高等裁判所
事件番号平成20(行コ)20
判決日2010-03-18
分類行政
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点(5)(国土交通大臣は,本件行政文書に表示された情報のうち,不開
示情報が記録されている部分を除いた部分を開示すべきか。)について
【控訴人の主張】
ア 仮に,本件行政文書に不開示情報が含まれているとすれば,控訴人は,
情報公開法6条に基づき,①本件行政文書のうち現況図記録部分を除いた
部分,②本件行政文書のうち地番記録部分を除いた部分,③本件行政文書
のうち現況図記録部分及び地番記録部分を除いた部分の順で,部分開示を
求める。
イ 情報公開法は,不開示情報の記録された部分を区分して除くことが社会
通念上容易と認められる限りで,これをすべき義務を行政機関に課してい
るのであり,それに必要な限度で電磁的記録たる行政文書に一定の処置を
施すことを当然に予定している。
本件行政文書の本質的内容は,数値化した公図及び街区基準点等の部分
の情報であり,現況図記録部分及び地番記録部分は容易に区分して除くこ
とができる。そして,上記①ないし③の部分は,いずれも有意の情報を含
み,かつ,不開示情報を含まない。
ウ 現況図記録部分を容易に区分して除くことができることには争いがな
く,地番記録部分についても,次のとおり容易に区分して除くことができ
る。
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本件行政文書の地番を含む補正後の公図は,「基本調査成果図①」の中
にCSVファイル形式で格納されている。CSVファイルにおいては,同
じ属性のデータは各レコード(行)の同じフィールド(列)に記録される
のが通常であり,これにより各事物に関する同一属性のデータを一括して
編集,処理することが可能となる。本件行政文書においても,地番に相当
するデータは数値化公図を含むCSVファイルの各行の同じ箇所(列)に
記録されている。したがって,地番に相当する数字を,表計算のための汎
用ソフト等を用いて,一括して,数字以外の文字列にするなり,無個性一
律な数字や記号にするなりすれば,紙の文書の地番部分をマスキングする
のと同様の効果を得ることができる。この操作は,情報処理の一般的な知
識を有する者であれば容易に可能であるから,被控訴人の職員の大半にと
って容易に可能である。このように,本件行政文書から地番記録部分を区
分して除くことは容易である。
エ 上記①ないし③の部分は,不開示情報を含まない。このうち①の部分か
らは,公図を通じて把握されている土地の位置及び形状と街区基準点等の
位置を限られた精度で知ることができるにすぎず,それ自体からは特定個
人との間で意味のある関わりを見出すことができないから,同部分の情報
は,これ単独では個人識別情報に該当し得ない。仮に,同部分の情報が個
人識別情報に該当するとしても,当該情報は,情報公開法5条1号ただし
書イ又はロの情報に該当する。
オ 以上のとおり,本件行政文書の現況図記録部分及び

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。