事件の基本情報
| 裁判所 | 高松高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ネ)242 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張は,次のとおり補正するほかは,原判決第2の1 から3までに記載のとおりであるから,これを引用する。 ⑴ 原判決2頁26行目の「あった」から3頁5行目までを次のとおり改める。 「あった。別紙当事者目録記載第1の1の控訴人らのうち,後記 の各控訴人を除 く控訴人らは,これらの漁船員に含まれる。 遺族である控訴人ら 別紙当事者目録記載第1の2から5までの各控訴人は,原判決別紙2の漁船員欄記 載の者の,控訴人C及び同Aは,一審原告Bの各相続人であり,それぞれの相続分は, 別紙当事者目録記載第1の2から5までのとおりである(甲14,甲86(各枝番を 含む。)。」 ⑵ 原判決3頁22行目の「という」を「といい,本件核実験の被害全般を「ビキ ニ被災」又は「ビキニ事件」といい,その被災者を「ビキニ被災者」という」と改め る。 ⑶ 原判決4頁5行目の「を隠匿」を「の隠匿」と改める。 ⑷ 原判決4頁20行目から7頁23行目までを次のとおり改める。 「⑴ 争点1-1(被控訴人が本件資料等を隠匿したか)について (控訴人らの主張) ア 隠匿の意思及び事実を推認させる事情について 被控訴人及び米国は,当時の米ソ核開発競争の中で米国が優位に立つために米国の 核実験の継続を優先させるという政治的思惑により,昭和30年1月4日,日米両政 府間において,米国が,第五福竜丸関係等の僅かな補償のみ行い,その余の米国の責 任は免除するという合意をして政治決着を行った(以下同日の日米の合意を「日米合 意」という。)。被控訴人は,このような違法な合意を行うに当たり,本件被ばく者の 人的被害は全て隠すという基本方針を決め,本件核実験直後の内閣以来の歴代内閣の 閣僚(特に総理大臣,外務大臣,厚生(労働)大臣,農林水産大臣)は平成26年9 月19日まで,本件資料等を徹底して隠し続けてきた。このことは,以下の各間接事 実から明らかである。なお,控訴人らは,これらの事実を個別の不法行為として主張 するものではない。 被控訴人は,本件被ばく当時,厚生省の関係検査員が被ばく漁船の検査を行い, 多くの漁船から被ばくを確認したため,全国延べ992隻の漁船が採った魚を投棄し たこと,調査船俊こつ丸の調査でもビキニ環礁等付近の海域の海水から放射能汚染が 確認されたことから,本件被ばくの事実を知っていた。 被控訴人は,前記政治決着と並行して,昭和29年12月末をもって被災調査 そのものを打ち切ることを閣議決定し,翌年以降調査を実施せず,これを地方自治体 にも徹底し,強制した。 被控訴人の調査船俊こつ丸の調査では,海水中のプランクトン,船体,漁網等 が放射性物質により汚染されていたことが判明していたにもかかわらず,被控訴人は, 第二次調査を途中で打ち切り,以後,この調査結果は全く生かされなかった。 被控訴人
主文(判決文より)
1 本件控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。