事件の基本情報
| 裁判所 | 高松高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(ネ)164 |
| 判決日 | 2021-09-29 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 第1審原告ら(第1審原告1~3,5B,6,8~20,23~25) の各控訴に基づき,原判決中,上記第1審原告らに関する部分を次のとお り変更する。 第1審被告らは,第1審原告ら(第1審原告1~3,5B,6,8~ 20,23~25)に対し,連帯して,それぞれ別紙「認容額等一覧表」 の上記各第1審原告らの「認容額」欄記載の各金員及びこれらに対する 平成23年3月11日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支 払え。 第1審原告ら(第1審原告1~3,5B,6,8~20,23~25) の第1審被告らに対するその余の請求をいずれも棄却する。 2 第1審被告らの第1審原告5Aに対する各控訴に基づき,原判決中,第 1審原告5Aに関する部分を次のとおり変更する。 第1審被告らは,第1審原告5Aに対し,連帯して,別紙「認容額等 一覧表」の第1審原告5Aの「認容額」欄記載の金員及びこれに対する 平成23年3月11日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支 払え。 第1審原告5Aの第1審被告らに対するその余の請求をいずれも棄却 する。 3 第1審原告4の控訴及び第1審被告らの第1審原告4に対する各控訴に 基づき,原判決中,第1審原告4に関する部分を次のとおり変更する。 第1審被告らは,第1審原告4に対し,連帯して,別紙「認容額等一 覧表」の第1審原告4の「認容額」欄記載の金員及びこれに対する平成 24年4月29日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第1審原告4の第1審被告らに対するその余の請求をいずれも棄却す る。 4 第1審被告らの第1審原告ら(第1審原告1~3,5B,6,8~20, 23~25)に対する各控訴をいずれも棄却する。 5 第1審原告5Aの第1審被告らに対する附帯控訴をいずれも棄却する。 6 訴訟費用の負担は,次のとおりとする。 第1審原告1~3と第1審被告らとの間に生じた訴訟費用は,第1・ 2審を通じて,全部第1審被告らの負担とする。 別紙「認容額等一覧表」の「第1審原告番号」欄記載の各第1審原告 (ただし,第1審原告1~3を除く。)と第1審被告らとの間に生じた 訴訟費用は,第1・2審を通じて,上記各第1審原告に関する同一覧表 の「訴訟費用負担割合」欄記載の割合の費用を第1審被告らの負担とし, その余を上記各第1審原告らの負担とする。 7 この判決の ,第2 は,本判決がこれらの部分 に係る各第1審被告に送達された日から14日を経過したときは,仮に執 行することができる。 ただし,第1審被告らが,同部分に係る第1審原告に対し,別紙「認容 額等一覧表」記載の「第1審原告番号」欄記載の各第1審原告に対し, 各第1審原告に関する「担保額」欄記載の各金員を各自提供するときは, 当該第1審被告は,当該第1審原告との関係で,その執行を免れること ができる。 (主文以上) 目 次
出典
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