損害賠償,損害賠償各請求控訴事件,同附帯控訴事件

事件の基本情報

裁判所高松高等裁判所
事件番号令和1(ネ)164
判決日2021-09-29
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 第1審原告ら(第1審原告1~3,5B,6,8~20,23~25)
の各控訴に基づき,原判決中,上記第1審原告らに関する部分を次のとお
り変更する。
第1審被告らは,第1審原告ら(第1審原告1~3,5B,6,8~
20,23~25)に対し,連帯して,それぞれ別紙「認容額等一覧表」
の上記各第1審原告らの「認容額」欄記載の各金員及びこれらに対する
平成23年3月11日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支
払え。
第1審原告ら(第1審原告1~3,5B,6,8~20,23~25)
の第1審被告らに対するその余の請求をいずれも棄却する。
2 第1審被告らの第1審原告5Aに対する各控訴に基づき,原判決中,第
1審原告5Aに関する部分を次のとおり変更する。
第1審被告らは,第1審原告5Aに対し,連帯して,別紙「認容額等
一覧表」の第1審原告5Aの「認容額」欄記載の金員及びこれに対する
平成23年3月11日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支
払え。
第1審原告5Aの第1審被告らに対するその余の請求をいずれも棄却
する。
3 第1審原告4の控訴及び第1審被告らの第1審原告4に対する各控訴に
基づき,原判決中,第1審原告4に関する部分を次のとおり変更する。
第1審被告らは,第1審原告4に対し,連帯して,別紙「認容額等一
覧表」の第1審原告4の「認容額」欄記載の金員及びこれに対する平成
24年4月29日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第1審原告4の第1審被告らに対するその余の請求をいずれも棄却す
る。
4 第1審被告らの第1審原告ら(第1審原告1~3,5B,6,8~20,
23~25)に対する各控訴をいずれも棄却する。
5 第1審原告5Aの第1審被告らに対する附帯控訴をいずれも棄却する。
6 訴訟費用の負担は,次のとおりとする。
第1審原告1~3と第1審被告らとの間に生じた訴訟費用は,第1・
2審を通じて,全部第1審被告らの負担とする。
別紙「認容額等一覧表」の「第1審原告番号」欄記載の各第1審原告
(ただし,第1審原告1~3を除く。)と第1審被告らとの間に生じた
訴訟費用は,第1・2審を通じて,上記各第1審原告に関する同一覧表
の「訴訟費用負担割合」欄記載の割合の費用を第1審被告らの負担とし,
その余を上記各第1審原告らの負担とする。
7 この判決の ,第2 は,本判決がこれらの部分
に係る各第1審被告に送達された日から14日を経過したときは,仮に執
行することができる。
ただし,第1審被告らが,同部分に係る第1審原告に対し,別紙「認容
額等一覧表」記載の「第1審原告番号」欄記載の各第1審原告に対し,
各第1審原告に関する「担保額」欄記載の各金員を各自提供するときは,
当該第1審被告は,当該第1審原告との関係で,その執行を免れること
ができる。
(主文以上)
目 次

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。