損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所高松高等裁判所
事件番号令和7(ネ)37
判決日2025-10-31
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び当事者の主張は、原判決を次のとおり補正するほかは、
原判決の「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」の2及び3に記載のとお
りであるから、これを引用する。
⑴ 原判決6頁1行目の「原告の権利等を侵害していない」を「故意ではなく
過失によるものにすぎない」に改め、6頁2行目の冒頭から3行目の「ま
た、」まで、6頁6行目の「したがって」から8行目の末尾まで及び6頁1
- 2 -
2行目の「から、」から14行目の「できない」までを削り、6頁14行目
の末尾を改行して次のとおり加える。
「 以上のとおり、本件ソフトウェア①及び本件ソフトウェア②(以下「本件
各ソフトウェア」という。)は、これらを使用することにより一審原告に莫
大な損害賠償責任が発生するという深刻なリスクを内包するものであった上、
引継ぎの指示もなかったことから、一審被告Aは、一審原告の財産である本
件各ソフトウェアのデータを毀損すべきでないとは認識しながらも、上記リ
スクの回避をより優先すべきと考え、ファイルの削除を行った。今思えば、
一審原告の財産を毀損すべきではなかったが、それは優先すべき事柄の判断
を誤ったものにすぎない。つまり、一審被告Aによるファイルの削除は、故
意ではなく、過失によるものにすぎない。」
⑵ 原判決6頁17行目の「2581万4785円」を「3043万7205
円」に改め、6頁26行目の末尾を改行して次のとおり加える。
「 加えて、本件ソフトウェア①を再開発するためには、新たなレンズを購入
する必要がある。なぜなら、一審被告Aが本件装置に取り付けたレンズは、
再利用できないからである。その購入に要する費用は、462万2420円
である。」
⑶ 原判決7頁16行目の「原告の行為」の次に「(本件業務①~本件業務④
に関するファイルを削除した行為)」を加える。
⑷ 原判決8頁6行目を改行して次のとおり加える。
「 なお、本件ファイル①-❺は、デモンストレーションルームのレイアウト
に関する資料にすぎず、財産的価値はない。」
⑸ 原判決9頁15行目の末尾を改行して次のとおり加える。
「⑷ 身元保証法5条による減免
(一審被告B及び一審被告Cの主張)
ファイルの削除に関する過失は一審原告にもあることに加え、一審被告
- 3 -
B及び一審被告Cが身元保証契約の締結に至った事情及びその締結に当
たって用いた注意の程度に照らせば、身元保証法5条による免責が認めら
れるべきである。
(一審原告の主張)
ファイルの削除は一審被告Aの故意によるものであり、一審原告には過
失や帰責性がないことに加え、一審被告B及び一審被告Cは一審被告Aか
ら保証責任の範囲や内容について説明を受けたはずであることに照らせば、
身元保証法5条による減免は認められない。」

主文(判決文より)

1 一審原告の控訴及び請求の拡張並びに一審被告B及び一審被告Cの控訴に基
づき、原判決を次のとおり変更する。
⑴ 一審被告Aは、一審原告に対し、1039万6632円及びこれに対する
令和3年7月31日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支
払え。
⑵ 一審原告の一審被告Aに対するその余の請求並びに一審被告B及び一審被
告Cに対する請求をいずれも棄却する。
2 一審原告のその余の控訴及び一審被告Aの控訴をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は、第1、2審を通じて、一審原告に生じた費用の2分の1及び一
審被告Aに生じた費用の全部を3分し、その2を一審原告の、その余を一審被
告Aの各負担とし、一審原告に生じた費用の2分の1並びに一審被告B及び一
審被告Cに生じた費用の全部を一審原告の負担とする。
4 この判決は、第1項⑴に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。