損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和6(ネ)10072
判決日2025-05-19
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文労働基準法89条、民事訴訟法2条
当事者被控訴人 兼控訴人日鉄テクノロジー株式会社

この事件の代理人

  • 増井和夫(被告代理人)/第二東京弁護士会

争点(判決文より)

争点となっ
ていたことから、上記判決もこれらの発明の職務発明該当性のみを判断したが、
その判示内容は、ドラフト差測定装置そのものに関するものであるから、本件
発明全体に当てはまる内容であり、本件発明全体が職務発明に該当すると判断
されたに等しい。
また、ドラフト差測定装置の構造に関するものである本件発明と、「気泡が発
生しない液体」を用いるというドラフト差測定装置の原理に関して出願した原
判決別紙「出願目録(別件発明)」記載の出願に係る発明(別件発明)は、いず
れも一審原告がテクノリサーチ社在籍中に開発した同じドラフト差測定装置に
端を発している。そして、第一次訴訟の判決でされた、別件発明の職務発明該
当性に関する判示部分は、ドラフト差測定装置の原理や構造を問わない内容と
なっており、本件発明にも該当するものである。すなわち、ドラフト差測定装
置の職務発明該当性は、第一次訴訟においても判断済みである。
本件発明が自由発明に該当するとの一審原告の主張は、従前の訴訟における
主張と同じ内容を繰り返している。
そして、一審原告は、第三次訴訟において、本件特許が職務発明であり冒認
出願で無効と判断されると、第四次訴訟では、一転して、職務発明であること
を前提に相当の対価を請求してきた。なお、第四次訴訟の第1審判決において、
超過利益の不存在を理由に一審原告の請求が棄却されたところ、一審原告は、
第四次訴訟の控訴理由書において、一転して本件特許が自由発明であるかのご
とく主張した(結局、一審原告は、相当の対価請求自体は維持した。)。そして、
本件の本訴において、一審原告は、本件特許が自由発明であると改めて主張し
てきた。このように、一審原告は、主張や立場を都合よく二転三転させ、その
結果、一審被告に不合理で過大な応訴の負担を課しており、訴訟上の信義則(民
事訴訟法2条)に基づく禁反言の法理に反する。
上記各事情によれば、一審原告による本訴の提起は、不当訴訟に該当する。

主文(判決文より)

1 一審原告の控訴及び一審被告の控訴をいずれも棄却する。
2 一審原告の控訴費用は一審原告の負担とし、一審被告の控訴費用は
一審被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。