審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和7(行ケ)10086
判決日2026-01-26
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法4条1項11号
当事者原告 株式会社ディスカバー・ジャパン

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は、本願商標の商標法4条1項11号該当性である。
1 特許庁における手続の経緯等
⑴ 原告は、令和5年12月21日、「Discover Japan TR
AVEL」の標準文字からなる本願商標について、商標登録出願(商願20
23-141919)をしたところ、令和6年11月26日付けで拒絶査定
を受けたことから、令和7年3月2日、拒絶査定不服審判の請求をした。
⑵ 特許庁は、これを不服2025-3339号事件として審理し、令和7年
7月10日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との本件審決をし、そ
の謄本は、同年8月4日、原告に送達された。
⑶ 原告は、令和7年9月2日、当庁に対し、本件審決の取消しを求める本件
訴訟を提起した。
2 本件審決の理由
本件審決の理由は、別紙「本件審決の理由」記載のとおりであり、要旨、
①本願商標は、その指定役務中の旅行に関する役務(以下、単に「旅行に関
する役務」という。)との関係では、その構成中の「Discover J
apan」の文字部分が自他役務の識別標識として強く機能するものである
から、これを分離抽出し、要部として引用商標と比較することが許される、
②本願商標の要部と、「DISCOVER JAPAN」の欧文字を標準文
字で表してなる引用商標は、外観において近似した印象を与えるものであり、
称呼及び観念を共通にするものであるから、これらの外観、称呼及び観念に
よって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考
察すると、互いに紛れるおそれのある類似の商標というのが相当であり、別
紙「商標目録」記載の本願商標の指定役務(以下「本願指定役務」という。)
と、別紙「引用商標目録」記載の引用商標の指定役務のうち下線を付したも
の(以下「引用指定役務」という。)は同一又は類似のものであるから、本
願商標は商標法4条1項11号に該当するというものである。
3 原告主張の審決取消事由
本願商標の商標法4条1項11号該当性(商標の類否)に係る判断の誤り

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。