事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(行コ)10007 |
| 判決日 | 2025-05-26 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は、次のとおり補正し、後記 3のとおり当審における控訴人の主な補充主張を付加するほか、原判決「事実 及び理由」第2の2ないし4(原判決2頁15行目ないし14頁5行目)に記 載のとおりであるから、これを引用する。(以下、略語は原判決の表記に従う。) ⑴ 原判決2頁22行目の「ついて、」の次に「『効能又は効果』を『CD20 陽性の濾胞性リンパ腫』として(令和4年12月23日に、CD20陽性の 慢性リンパ性白血病(小リンパ球性リンパ腫を含む)を追加承認。甲11、 12)、」を加える。 原判決2頁25行目の末尾の次に次のとおり加える。 「本件承認は、CD20陽性の濾胞性リンパ腫を効能・効果とする新有効成 分含有医薬品として、再審査期間は8年とされた(甲9、11、12)。本件 承認のうち、『用法及び用量』の記載は、以下のとおりである。 『通常、成人には、オビヌツズマブ(遺伝子組換え)として1日1回100 0mgを点滴静注する。導入療法は、以下のサイクル期間及び投与サイクル 数とし、1サイクル目は1、8、15日目、2サイクル目以降は1日目に投 与する。維持療法では、単独投与により2ヵ月に1回、最長2年間、投与を 繰り返す。 ① シクロホスファミド水和物、ドキソルビシン塩酸塩、ビンクリスチン硫 酸塩及びプレドニゾロン又はメチルプレドニゾロン併用の場合 3週間を1サイクルとし、8サイクル ② シクロホスファミド水和物、ビンクリスチン硫酸塩及びプレドニゾロン 又はメチルプレドニゾロン併用の場合 3週間を1サイクルとし、8サイクル ③ ベンダムスチン塩酸塩併用の場合 4週間を1サイクルとし、6サイクル』 なお、本件承認に係る申請に当たり、中外製薬は、本件医薬品の『用法・ 用量』に投与速度(最大許容投与速度)を含めておらず、本件医薬品の投与 速度自体は、本件承認における対象にはなっていない(本件承認に係る申請 に当たり、その添付資料〔薬機法施行規則40条1項〕である添付文書にお ける投与速度(使用上の注意)の記載につき、本件承認における審査等の対 象となったとみるべきか否かについては当事者間に争いがあるが、投与速度 は『用法、用量』に記載されることもあり、その場合には審査及び承認の対 象となるが、上記のとおり、投与速度が本件承認の対象となっていないこと により、本件医薬品の投与速度を後記の本件投与方法とすることについて、 一部変更承認〔改正前薬機法14条9項〕の手続を経ることなく、添付文書 の記載の改訂の届出〔後記本件届出等〕により行えることとなった点につい ては、当事者間に争いがない〔原審における令和6年1月31日付け被告答 弁書64頁、原審における令和6年5月17日付け原告第1準備書面7 頁〕。)。」 原判決2頁26行目の「その」を「その一方で
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は、控訴人の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30 日と定める。
出典
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