事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(ネ)10076 |
| 判決日 | 2025-05-26 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項 |
| 当事者 | 控訴人 GX株式会社/被控訴人 株式会社ワイズテック |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点に係る当事者の主張は、次のとおり補正し、後記3 のとおり当審における控訴人の主な補充主張を付加するほかは、原判決の「事 実及び理由」中、第2の1及び2並びに第3(原判決2頁7行目ないし27頁 14行目まで)に記載のとおりであるから、これを引用する。 ⑴ 原判決2頁22行目の末尾の次を改行し次のとおり加える。 「ウ 控訴人は、原審口頭弁論終結日前の令和6年4月8日、本件訂正審判 請求をし、同年8月29日提出の手続補正書により、本件訂正審判請求 書を補正し、同年10月31日付けで、本件訂正を認める旨の本件訂正 審決がされ(甲12)、同審決は確定した。 エ 本件訂正の内容は、本件特許の明細書の発明の詳細な説明の【000 1】の『用いられる両面に』との記載を『用いられる片面又は両面に』 と、【0050】の『以上説明した仮設防護柵1』との記載を『以上説明 した第1実施形態の仮設防護柵1』と、それぞれ訂正するものである。」 ⑵ 原判決7頁(図面及びその指示部分を除く)8行目、8頁6行目、9頁6、 13、20行目、10頁4行目、11頁15行目、12頁26行目、13頁 6ないし7、22行目、14頁1、4、10、21行目、15頁1、5、1 2行目、17頁8、15行目、24頁17、22行目の「本件明細書」をい ずれも「訂正明細書等」と改める。 ⑶ 原判決14頁21行目の「以上説明した」の次に「第1実施形態の(下線 は本件訂正による訂正箇所。下線は判決で付記)」を加える。 3 当審における控訴人の主な補充主張 ⑴ 構成要件該当性について(「回動板状部材」について) ア 原判決は、本件各発明の「回動板状部材」が公知技術又は技術常識であ るにもかかわらず、発明の特徴的な部分であると誤って認定し、これに基 づいて「回動板状部材」の意義を解釈しているが、誤りである。 本件特許の出願経過を参酌すると、拒絶理由通知における新規性の認定 において、本件各発明の「回動板状部材」及び「基礎架台」は、それぞれ 引用文献1(乙4)の「ガードレール支柱51のガードレール52側板部」 及び「H型鋼材6」に相当すると認定され、これらの新規性が否定されて いる(乙3)。したがって本件各発明の「回動板状部材」及び「基礎架台」 は出願前の公知技術であり、特徴的部分とはなり得ず、付随的選択的部分 に過ぎない。特に「回動板状部材」は仮設防護柵の回動する「支柱」その ものである。 また、訂正明細書等の【0004】に「支柱」、【0031】に「支柱 回動孔31」、【0033】に「支柱回動孔31」、【0034】に「支 柱回動孔31」、【0036】に「支柱回動孔31、31」、「支柱回動 ボルト45(第1回動軸線)」及び「支柱回動ナット(図示略)」、【0 037】に「支柱回動ナット」、「支柱回動ボルト45(第1回動軸
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。