特許権侵害差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和6(ネ)10076
判決日2025-05-26
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項
当事者控訴人 GX株式会社/被控訴人 株式会社ワイズテック

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び争点に係る当事者の主張は、次のとおり補正し、後記3
のとおり当審における控訴人の主な補充主張を付加するほかは、原判決の「事
実及び理由」中、第2の1及び2並びに第3(原判決2頁7行目ないし27頁
14行目まで)に記載のとおりであるから、これを引用する。
⑴ 原判決2頁22行目の末尾の次を改行し次のとおり加える。
「ウ 控訴人は、原審口頭弁論終結日前の令和6年4月8日、本件訂正審判
請求をし、同年8月29日提出の手続補正書により、本件訂正審判請求
書を補正し、同年10月31日付けで、本件訂正を認める旨の本件訂正
審決がされ(甲12)、同審決は確定した。
エ 本件訂正の内容は、本件特許の明細書の発明の詳細な説明の【000
1】の『用いられる両面に』との記載を『用いられる片面又は両面に』
と、【0050】の『以上説明した仮設防護柵1』との記載を『以上説明
した第1実施形態の仮設防護柵1』と、それぞれ訂正するものである。」
⑵ 原判決7頁(図面及びその指示部分を除く)8行目、8頁6行目、9頁6、
13、20行目、10頁4行目、11頁15行目、12頁26行目、13頁
6ないし7、22行目、14頁1、4、10、21行目、15頁1、5、1
2行目、17頁8、15行目、24頁17、22行目の「本件明細書」をい
ずれも「訂正明細書等」と改める。
⑶ 原判決14頁21行目の「以上説明した」の次に「第1実施形態の(下線
は本件訂正による訂正箇所。下線は判決で付記)」を加える。
3 当審における控訴人の主な補充主張
⑴ 構成要件該当性について(「回動板状部材」について)
ア 原判決は、本件各発明の「回動板状部材」が公知技術又は技術常識であ
るにもかかわらず、発明の特徴的な部分であると誤って認定し、これに基
づいて「回動板状部材」の意義を解釈しているが、誤りである。
本件特許の出願経過を参酌すると、拒絶理由通知における新規性の認定
において、本件各発明の「回動板状部材」及び「基礎架台」は、それぞれ
引用文献1(乙4)の「ガードレール支柱51のガードレール52側板部」
及び「H型鋼材6」に相当すると認定され、これらの新規性が否定されて
いる(乙3)。したがって本件各発明の「回動板状部材」及び「基礎架台」
は出願前の公知技術であり、特徴的部分とはなり得ず、付随的選択的部分
に過ぎない。特に「回動板状部材」は仮設防護柵の回動する「支柱」その
ものである。
また、訂正明細書等の【0004】に「支柱」、【0031】に「支柱
回動孔31」、【0033】に「支柱回動孔31」、【0034】に「支
柱回動孔31」、【0036】に「支柱回動孔31、31」、「支柱回動
ボルト45(第1回動軸線)」及び「支柱回動ナット(図示略)」、【0
037】に「支柱回動ナット」、「支柱回動ボルト45(第1回動軸

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。