特許権侵害差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和3(ネ)10037
判決日2025-05-27
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法67条2項、特許法100条1項、特許法102条

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 原判決を次のとおり変更する。
2 被控訴人沢井製薬株式会社は、控訴人に対し、別紙「裁判所認容額
目録」記載1の金員を支払え。
3 被控訴人扶桑薬品工業株式会社は、控訴人に対し、別紙「裁判所認
容額目録」記載2の金員を支払え。
4 控訴人のその余の請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用は、第1、2審を通じて、これを別紙「裁判所認容額目録」
記載3のとおりの負担とする。
6 この判決は、2項、3項に限り、仮に執行することができる。

出典

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