事件の基本情報
| 裁判所 | 仙台高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成20(行コ)22 |
| 判決日 | 2010-01-25 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張」のとおりであるから,こ れを引用する。 (1) 原判決2頁22行括弧内の「証拠援用部分を除き,」を「認定に供した証 - 2 - 拠等を掲記した事実のほかは,当事者間に」に改める。 (2) 原判決3頁1行冒頭〜5行末尾を以下のとおり改める。 「ア 控訴人は外務大臣に対し,情報公開法4条1項に基づき,平成18年 11月30日に本件対象文書1(6件)に係る本件開示請求1を行い, また,平成19年2月2日に本件対象文書2(27件)に係る本件開示 請求2を行った。これらの開示請求は,外務省の担当部署である大臣官 房総務課情報公開室(以下「情報公開室」という。)が,同各日その受 付をした(甲1ないし6,13ないし39)。」 (3) 原判決4頁14行冒頭〜25行末尾を以下のとおり改める。 「ア 外務大臣は,本件開示請求1に対し,平成19年9月14日付け情報 公開第○○○○○号〜第○○○○○号をもって,本件対象文書1の一部 である原判決添付開示決定等対象文書目録1記載の各文書につき,同目 録記載のとおり,不開示部分についての不開示理由を情報公開法5条1 号,3号,6号とする部分開示決定を行い,控訴人に通知した(乙1の 1〜1の6。以下「本件開示決定等1」という。)。 イ 外務大臣は,本件開示請求2に対し,平成19年9月14日付け情報 公開第○○○○○号〜第○○○○○号及び第○○○○○号〜第○○○○ ○号をもって,本件対象文書2の一部である原判決添付開示決定等対象 文書目録2記載の各文書につき,同目録記載のとおり,不存在を理由と する不開示決定又は不開示部分についての不開示理由を情報公開法5条 1号,2号,3号,4号,6号とする部分開示決定を行い,控訴人に通 知した(乙2の1〜2の27。以下,この決定を「本件開示決定等2」 といい,本件開示決定等1と同2を併せて「本件開示決定等1・2」と いう。)。」 (4) 原判決5頁1行〜18行末尾を以下のとおり改める。 「ア 外務大臣は,本件開示請求1に対し,平成19年10月31日付け情 - 3 - 報公開第○○○○○号,第○○○○○号及び第○○○○○号,同年11 月2日付け情報公開第○○○○○号〜第○○○○○号並びに同月7日付 け情報公開第○○○○○号〜第○○○○○号をもって,本件対象文書1 のうち本件開示決定等1に係る文書を除くその余の文書である原判決添 付開示決定等対象文書目録3記載の各文書につき,同目録記載のとおり, 不開示理由を情報公開法5条3号,6号とする不開示決定,又は不開示 部分についての不開示理由を同条1号,3号,6号とする部分開示決定 を行い,控訴人に通知した(乙3の1〜3の9。以下,上記各決定を「本 件開示決定等3」といい,本件開示決定等1と同3を併せて「本件開示 決定等1・3」という。)。
主文(判決文より)
本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。