事件の基本情報
| 裁判所 | 仙台高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成19(ネ)337 |
| 判決日 | 2010-04-22 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点と当事者の主張 (1) 控訴人の本件熱傷は,本件携帯電話に起因するか(争点1) ア 控訴人の主張 (ア) 本件熱傷の受傷時期及びその原因等について 控訴人は,平成15年5月20日午後8時30分から午後11時まで の間(以下「本件時間帯」という。),本件携帯電話をズボン前面左側 ポケット内に携帯してコタツで飲食していた。 控訴人は,翌21日午前1時から2時ころ,左大腿部の痛みで目を覚 まし,そこにやけど跡(本件熱傷)を確認した。受傷状況の写真,やけ ど跡寸法を記載した図面,F医師の診断に係る各診断書及び照会に対す る回答書によれば,本件熱傷がその形状,位置などから本件携帯電話に よるものであることは明らかである。 (イ) 本件熱傷は,低温熱傷であること 本件熱傷は,受傷状況の写真,F医師の診断に係る各診断書及び照会 に対する回答書,診断時は熱傷による紅斑が認められる状況からみて低 温熱傷というべきである。 (ウ) 本件携帯電話は低温熱傷をもたらす程度に発熱することはあり得 ること 低温熱傷は,圧迫が存すれば42度の熱源でも生じ得るのであるから, 被控訴人の実証実験を前提とした場合でも,一般に携帯電話機が低温熱 傷をもたらすほどに発熱することがあり得るというべきである。また, リチウムイオン電池は,本来的に発熱の危険性を内包していることから, 本件携帯電話に装備されている本件リチウムイオン電池が発熱したこと も十分に考えられる。何よりも,携帯電話機について,現実に発熱事故 が多数発生していることが明らかになってきていることから,本件携帯 電話が低温熱傷をもたらすほどに発熱することは,十分にあり得るとい うべきである。なお,控訴人による温度実験調査では,本件携帯電話は, 最高50.9度,51.0度,53.4度もの温度上昇を示した。 (エ) 本件熱傷の原因が本件携帯電話のほかにはあり得ないこと 控訴人には,本件熱傷のほかにアレルギー等の皮膚症状はみられず, また,受傷の前後を通じて取り立てて熱源に接していないのであるから, 本件熱傷の原因は,本件携帯電話のほかにはあり得ない。 (オ) まとめ 以上のように,控訴人は,本件時間帯にズボン前面左側ポケット内に 本件携帯電話を入れており,本件時間帯に本件熱傷を負ったものである こと,本件熱傷が低温熱傷であること,本件携帯電話が一般に低温熱傷 をもたらすほどに発熱すること(異常発熱)があること,本件では,ほ かに本件熱傷の原因となる事由がないことを総合考慮すれば,控訴人が 本件携帯電話に起因して本件熱傷を負ったことは明らかである。 イ 被控訴人の主張 (ア) 本件熱傷の時期,原因は不明であること そもそも,受傷時期に関する控訴人の主張は変遷を重ねており,信用 性に乏しい。すなわち,控訴人は,平成15年9月24日付け被控訴
主文(判決文より)
1 原判決を次のとおり変更する。 (1) 被控訴人は,控訴人に対し,221万2370円及びこれに対 する平成17年6月14日から支払済みまで年5分の割合による 金員を支払え。 (2) 控訴人のその余の請求を棄却する。 2 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを2分し,その1を控訴人 の負担とし,その余を被控訴人の負担とする。 3 この判決は,第1項(1)に限り,仮に執行することができる。
出典
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