事件の基本情報
| 裁判所 | 仙台高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(行コ)5 |
| 判決日 | 2010-07-22 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点(2)(本件条例7条3項及び4項が法203条5項に違反し,同条例に基 づく本件費用弁償に違法な支出となる部分があるかどうか)について (1) 法203条3項にいう費用の弁償について,条例で,あらかじめその支給 事由を定め,それに該当するときには標準的な実費である一定額を支給する 取扱いをする場合,いかなる事由を支給事由として定めるか,また,上記一 定額をいくらとするかは,条例を制定する普通地方公共団体の議会の裁量判 断にゆだねられていると解される(最高裁判所平成2年12月21日第二小 法廷判決・民集44巻9号1706頁参照)。 そして,普通地方公共団体の議会が,条例をもって議員が定例会等の会議 に出席した場合に定額の費用弁償を支給する旨を定める場合,上記会議はい ずれも法に定められたものであって,議員の重要な活動の場であり,そこへ の出席に伴い,その職責を十全に果たすための準備,連絡調整及び移動等の 費用を含む,常勤の公務員にはない諸雑費や交通費の支出を要する場合があ り得るところであるから,当該普通地方公共団体の議会が他の普通地方公共 団体における取扱いとの均衡をも考慮しつつその費用弁償額を定めていたも のということができる場合には,上記条例の定めは,法203条が普通地方 公共団体の議会に与えた裁量権の範囲を超え又はそれを濫用したものとして - 5 -
主文(判決文より)
1 原判決中,控訴人敗訴部分を取り消す。 2 同部分にかかる被控訴人の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,第1,2審を通じて,被控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。